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住宅ロ-ンの3大疾病保険について
私は、平成14年3月に脳梗塞を発症し2週間入院をしました。5年間投薬治療を受けました。、その後、半年前まで月に一度経過観察で通院していました(投薬なし)。手の痺れの後遺症も完治し平成19年5月から通院していません。 平成20年1月に住宅ロ-ンの借り換えで、ある銀行で住宅ロ-ンを契約する際、銀行から3大疾病保険に加入をすすめられました。 加入する時の審査として、告知書の記入を求められました。 この時、正直に以前、脳梗塞を伴い服薬をしていた事、現在通院している事を伝えましたが、銀行の担当者が大丈夫ですとの回答で此処にチェツクマ-クを記入して下さいとの指示で記入しました。 保険契約内容の約款はまだ出来ていないとのことで頂いていませんでした。住宅ロ-ンと保険の審査も通りました。 その後、住宅ロ-ンの金利に0.3%上乗せで住宅ロ-ンを支払ってきました。 平成20年5月に歯の手術をして、就業不能信用費用保険を請求する時、診断書の既往病歴に脳梗塞が書かれていました。 診断書と書類を銀行に提出し、保険金の請求をしました。 この時、約款(被保険者のしおり)を銀行よりいただきました。 その後、保険会社より脳梗塞の告知違反との事で、契約の解除をされました。 私は、妻と子供の為にどうしてもこの保険に入っていたいのです。 保険会社に電話をし、担当者に経緯をお話しても、被保険者のしおりに記載してあると話を聞いてくれません。 後からわかってのですが、契約者は銀行になっていました。 私は、きちんと告知したのに、契約解除に納得がいきません。 この場合、保険会社・銀行・私のどちらが悪くなるのでしょうか。 また、この保険を継続する方法はあるのでしょうか。 ご回答をよろしくお願いいたします。
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- rokutaro36
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補足
とてもはやいご回答に感謝しております。 保険会社から契約解除の通達で来た文書です。 この「被保険者のしおり」は、保険の請求時にいただき、契約時には銀行よりいただいていませんでした。 以下、就業不能信用費用保険『披保険者のしおり』より抜粋 H.注意喚起情報(特に重要なお知らせ) ○告知に関する重要な事項 I 告知義務 披保険者には保険契約上重大なことがらについて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。 (1) ご加入特のお申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態、ご職業などについて書面でおたずねし、これらの内容にもとづいて保険契約をお引受できるかどうか決めさせていただいております。 (2)他の抜保険者との公平性を保つため、健康状態などによってはご加入をお断りすることがあります。 ■告知受領権 保険会社の職員(コールセンター担当者等)・金融機関等の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。 I告知義務違反 告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、告知義務違反として保険契約または特約を解除することかあり、保険金および診断給付金が支払われない場合があります。 3.【就業不能信用費用保険申込書件告知書件同意書】の告知事項抜粋 ≪告知第3項≫ 告知目より過去3年以内に、下記の病気で手術を受けたこと、または2週間以上にわたって、 医師の診察・検査(検査結果が「異常なし」の場合を除きます)・治療・投薬・指示(要経過 観察を合みます)・指導(健康診断の結果、産業医等による療養の指示・各種指導などを含み ます)を受けたことかおりますか。 <注:「2週間以上にわたって」とは、転医・転科を含め、初回から最後の受診日・検査日ま たは投薬終了日等までの期間のことをいい、その間の回数は問いません。> ※「脳梗塞」は列挙された疾患です。 と記載されていますが、この保険を新しく取り扱いを初めてまだ用意のできてない『披保険者のしおり』を渡すことの出来なかった保険会社と銀行には、責任はないのでしょうか。(頂いたのは、申込をして4か月後です) それと、銀行の融資担当者の上司から話があると電話連絡がありましたが、支店長と話がしたいと申し出ると会えないとの一転張りで会わせてくれません。