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路地の制限速度
かなり以前の道路交通法についての質問です。 私の自転車通勤路は、20キロ制限の表示が消された後があります。 狭くて見通しも悪い、とてもスピードを出せるような道路でもないのに おかげで今は、法定速度60キロ近い暴走車もいる始末。 あまりにも古くて曖昧なのですが、 路地の20キロ制限を廃止するというようなニュースがあったと記憶しています。 何故改悪されたのか、その経緯と理由を知りたいのです。 ご存じの方、回答をお願いいたします。
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- harun1
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>路地の20キロ制限を廃止するというようなニュースがあったと記憶しています。何故改悪されたのか、その経緯と理由を知りたいのです。 路地の20キロ制限を廃止するというような法や規則はありません。 道路の速度制限は各都道府県の公安委員会が区間を指定して行います。 しかし路地などについては、公安委員会の指定から外れているところがたくさんあります(小さな路地がたくさんあるので、個別の路地の様子が分からず指定すべき区間の特定が難しいからですが・・)。 >20キロ制限の表示が消された後があります この表示は道路上にあったのでしょうか?その場合は公安委員会のシールが貼ってある規制標識が立っていたはずです。 もし、そのような物がなかったのであれば任意に表示された物であった可能性があります。 その道路が公道であり危険であれば、市区町村を通して公安委員会に対し規制を行うように陳情(請願)してみてください。警察へ訴えて速度規制の指定を求める事も可能です。 (私有地の場合は私権の制限を伴うので指定されません)
- oka123
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経緯と理由はわかりませんが。 ほんとに、生活道路で50k以上ぐらいで走ったり 歩行者に警笛をならすやからには、ほんと腹が立ちます 道路ははっきりと区分すべきではないでしょうか ・歩道もちゃんとある(幹線的)道路は自動車優先 ・歩道も無い道路は(生活道路でしかも危険なので) 歩行者優先、速度は10-20k以内にする ・日本の道路は、特に小さい道路は歩道がなくて危険 年配者や車椅子や自転車は、危険すぎて通行が困難 とにかく、きっちりと歩道をつくるべき (一方通行にしてもかまわない) 一方 幹線道路でも片側1車線のみで、歩道がないような 危険なところが全国どこにでも有ります 80kぐらいの車の30cmぐらい横を歩行者が ヨロヨロと通行しています 事故が起きないのがふしぎなぐらいです 車も歩行者も共に不幸で不便ですね とにかく 拡幅と歩道確保 そして 車・人の分離が 焦眉の急です
補足
>この表示は道路上にあったのでしょうか?その場合は公安委員会のシールが貼ってある規制標識が立っていたはずです。 道路上に大きく20と書いてあります。(よくある制限速度の表示と同じです) 今は削り取られて跡だけが残った状態です。 制限速度の標識はありませんでした。その当時あったかどうかは分かりません。 制限速度の表示がなくなってしまったため、法定速度が制限速度となってしまい、時速60キロで死亡事故を起こしても、制限速度違反の過失を問われることがないなんて許せません。