- ベストアンサー
広告自転車について
最近広告をつけてはしる広告自転車を見かけます。 自分は自営なので店の看板を自転車につけて走ってみようかと 思っています。 この際なにか届け出等は必要なのでしょうか? ご存知の方がいましたら教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自転車広告も車体広告と一緒の括りになるとするならば、 第三者広告と自家広告があって、 自分とこの広告を自分とこの車に広告を掲載するのであれば届出は不要。ただし、音を流すのであれば警察の道路使用許可が必要。 第三者の広告を自分とこの広告に掲載するのであれば、役所と警察に届出は必要です。 ただ、いちいち広告している人を取り締まる程、役所も警察も暇じゃないので、黙認しているのが通常ではないでしょうか。 あからさまに交通状態を乱すほど広告宣伝するのであれば警察に摘発されます。
その他の回答 (1)
- mst1975
- ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.2
厳密に言えば、都道府県条例により許可の必要なところがあります。市区町村が窓口になっているはずですので、詳しくはそこで聞いてみてください。また「屋外広告物」で検索するといろいろ出ると思います。 ただ、違反したことにより何かあるかというと、罰則はありますがきちんと適用できていないのが、現実かも知れません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 許可が必要な場合もあるのですね。 悪いイメージを持たれると逆効果なので その辺は調べて完璧を期したいと思います。 多分結構曖昧なんでしょうねぇ。 とりあえずやてみて 注意されればそれに従うってのも有りなのかもしれませんね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 うちの場合は自家広告になりますね。 ちゃんとルールを守ってやればそんなに問題は無さそうですね。 大変勉強になりました。