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別れ話で慰謝料請求・・・(長文)

彼と別れたく、その旨を彼に伝えました。 (私24歳、彼33歳、交際8ヶ月) 先日喧嘩をしてしまい、私が悪いのですがあまりに責められたため彼のことが嫌になってしまいました。 最近些細なことで喧嘩が続き、うまくいかないと思っていた矢先のことだったので私も耐え切れず怒ってしまい、携帯の電源も落とし彼から逃げるように話を終わらせました。 でも、このままじゃダメだと思い、ハッキリ彼に別れを言いました。 そしたら彼は別れたくないの一点張りで応じてくれません。 もしどうしても別れたいなら訴えると言われました。 俺を傷つけたこと、私が困ったとき力を貸したのに恩を仇で返すようなことをお前(私)がしたからだと・・・。 別れるなんて俺への誠意が感じられないから訴えると言っています。 確かに彼には助けてもらったし、迷惑もかけました。 私は精神科でうつと診断され一番ヒドイ時彼は支えてくれました。 俺はお前に力を貸したんだから、お前も俺になにかしてくれというのが彼の考え方です。 お返しが欲しくて私に力を貸してくれていたのかと思うとあまりいい気分はしないし、彼の本性を見た気がしてますます嫌になってきました。 これからも一緒にいるか、それができないなら裁判かと言われどうすればいいかわかりません。 長くなりましたが、このような一般的な男女の交際で別れる際、傷つけたから慰謝料請求などできるのでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.8

>約破棄というのは口約束も含まれるのですか・・・。 >口約束を前にしたことがあります。 >婚約破棄とか言われたらどうしよう・・・。 >口約束以外はなにもないですが。 心配ありません。上記は婚約になりません。 婚約とは、両家への挨拶が済んでいる。結納を交わしている。婚約指輪を贈っている。友人や親戚に婚約者として紹介している。などの客観的な事実が必要なのです。 上記のような状態で、一方的に破棄されたら「対外的」に恥をかく事になり傷つきますよね。 その精神的苦痛に対する損害賠償が慰謝料になるわけです。 つまり2人だけで結婚しようよ。と言ってるだけでは法的に婚約と認められません。 また口約束でも契約は法的に有効である。という俗話は気にしなくていいです。 確かに原則はそのとおりですが、裁判になれば証拠がすべてです。 民事裁判において証拠の無い訴えが、認められた判例を私は聞いたことがありません。

marchal4
質問者

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回答ありがとうございます。 婚約にはならないですかぁ、よかった・・・。 彼に対しては失礼な言い方かもしれませんが、ほんと世間一般にあるようなよくある喧嘩なんです。 別れたいのに、別れられず、別れるなら訴えるなんて言われてどうしたらいいかわからなくて本当に困りました。 傷つけたことは確かに認めますが、私だって傷ついたことくらいあります。 なんか回答と関係ない話でごめんなさい・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

> 別れるなんて俺への誠意が感じられないから訴えると言っています。 別れて2カ月、他人と結婚 女性に120万円賠償命令 2006年12月19日(火)18:09 [共同通信] 結婚を前提に交際していた男性に突然別れ話を切り出し、2カ月後に他人と結婚した女性に対し、男性が「精神的苦痛を受けた」として1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、120万円の支払いを命じた。 片田信宏裁判長は「婚約はなくても、結婚を視野に交際していた。女性は男性と今後も良好な関係を続けるような態度を取りながら交際解消を申し入れ、2カ月足らずで別の男性と結婚。女性は交際解消へ、真摯(しんし)な努力をすべき義務に反した」と判断した。 判決によると、2人は1997年から交際。一度別れたが2001年から交際を再開し、将来の結婚に向け、転職や教会の見学、親族への紹介などをした。ところが女性は昨年9月、男性に別れ話をし、同年11月に別の男性と結婚した。 従来であれば、交際は自由なのでいつ付き合おうと分かれようと自由だという解釈でしたが、この判決以降は女性もちょっと考えたほうがいいですね。 きちんと分かれない場合は賠償義務があるということです。 > このような一般的な男女の交際で別れる際、傷つけたから慰謝料請求などできるのでしょうか? 上記の通り「ある」と言えます。 上記の判例では、婚約とはいえないまでも、両親に挨拶する、転職するなど婚約に限りなく近い状態があり、その上で突然別れ話を切り出し別な男性と結婚するという、たしかに「なんだこの女」というわけですから、これは世間の感情に近い判決だといえます。 しかしあなたの場合、お話の限りだと単に交際していたという程度で、結婚と言う具体的な話も無ければ婚約といえるような状況も見えません。 プレゼントと言うのは一種の状と契約ですが、プレゼントを受け取った以降はあなたに所有権が移転していますので、とやかく言われる筋合いはありません。 もちろんあなたは「○○買ってくれたら結婚してあげる」などといい続けて彼がプレゼントを続けて結婚しなかったのなら、その状と契約に瑕疵があり、場合によって結婚詐欺にもなりますが、おねだりしたわけでもないのに彼が勝手にプレゼントしてきたのなら、それは単に譲渡を申し入れたに過ぎません。 ですからその話(譲渡契約)は既に済んでいるということです。 その済んだことを穿り返して「精神的苦痛だ」というのも根拠がありません。 あなたのお話の範囲でしたら訴えられても勝てます。 ただ、この手の質問もここにはわんさかやってきますが、いろいろと追求していくと、当初の話とまるで違うというケースはよくあります。 以前にもものすごい悲劇のヒロインのような質問者が現れたものの、突っ込んでいけば、散々結婚すると言っていた、数百万円現金で貢がせた、挙句は車やマンションまで買わせた、それをもらった物だから絶対に返したくないが、彼が別れてくれないのでどうしたら良いですか・・・ 後半は回答者も「バカもたいがいにしろ」、「ヤクザ差し向けられて、売り飛ばされるぞ」という回答のオンパレードでしたね。 私も知人の結婚詐欺裁判に協力したことがありますが、相手の女は「ストーカー被害者だ」と登場、「結婚して欲しいなんて一度も言っていない」「一方的に付きまとわれて困っていた」と悲劇のヒロインヅラでしたが、知人にメールは全て保存し通話は録音しておくように言ってありました。 こちらからは相手の女が言い寄っている録音テープに、「早く結婚したい」と何度も記載したメールをドサッと証拠提出しました。 相手の女の主張は全く根拠が無いとして、当然賠償命令でした。 というわけで、あなたの主張が全て正しいのであれば、賠償義務を負う事は無いでしょうが、公平中立に判断すると、斜めから見ざるを得ないとご回答します。

marchal4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん貢がせるなんてこと絶対ないです。 彼からのプレゼントは私の誕生日に彼が洋服を買ってくれたのと(約1万円)、指輪(2千円)です。 婚約と言われるような正式なものは一切していないし大丈夫かなと少し気が楽にはなってます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.9

No.1です。 みなさんの回答もあり、吹っ切れたと思います。 あとは相手からの連絡は一切絶つことです。 別れを既に話したのですから、これ以上訳のわからん泣き言に付き合う必要はありません。 メールも携帯も拒否ですよ、がんばってね。

marchal4
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさん本当に親身になって答えてくださってありがたいです! 彼と話しても埒が明かなく困っています。 無視をすれば、家に来たりだとかしないかってまた別の不安があります・・・。 でもなんとか頑張ります! ありがとうございます!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

慰謝料の請求なんて誰だってできますよ。 慰謝料払えでいいんですから(^^) でもド素人から払え!って言われて払うアホ いませんよ。別に婚約したわけでもないんで すよね? ただ付き合った当初というのは盛り上がりま すから「将来は結婚しようね」「うん」と 婚約したつもりに彼はなっているのかもしれ ません。だとしたらmarchal4さんは無責任す ぎませんか? 婚約破棄が 「私が悪いのですがあまりに責められたため  彼のことが嫌になってしまいました。」 こんな理由で正当化されるはずがないと思い ます。 「将来は結婚しようね」 「うん」 にしても 言った言わないになるでしょうし、 証明するのは彼の方ですからね。marchal4さんが 言わなかったことを証明する必要はありません。 あとは素人(彼)が慰謝料要求してきたら素人( marchal4)さんが、ヤダよ!って言えばいいじゃ ないですか。 本気で慰謝料要求するならきちんと弁護士から 正式に要求しろ!でいいんじゃないですか。 で、相手が正式にプロに頼んできたらmarchal4 さんもプロにお願いすればいいんです。 慰謝料なんて素人同士でやりとりするものじゃ ないですよ。 いっそのこと裁判でもなんでもやってもらったら いいんです。彼にはぜったいにそんな度胸ありま せん。度胸どころか面倒くさくてやる気にもなら ないでしょう。 別れるって一方的に別れをつげていいんですよ。 だってふるんですから。なにも既婚者じゃある まいし恋愛は自由なんですし。 しかし、彼は男としてみっともないですねー。 ま、たいてい33歳にして24歳の彼女なんて そうそうできるものでもありませんからね。 marchal4さんに振られたくない気持ちは痛いほど わかりますけどね。

marchal4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴えるとか、裁判するとか、慰謝料請求するからなと言われ、そんなの困るし嫌だと言ったら、じゃあ俺と一緒にいながら誠意を見せていけといわれました。 喧嘩をして彼に対して申し訳ない気持ちはありますが、愛情はもうないので一緒にいることは無理です。 でも彼はそれを聞き入れてくれません。 喧嘩は、簡単に言うと私が逆切れしました・・・。 些細の事から、文句を言われ、昔デートをドタキャンしたことなどをほじくりかえしてきて、ついイラっとして怒ってしまいました・・・。 振るっていうことが出来ない現状、普通恋人たちはどうやって別れているのだろうと今ちょっと不思議なんです。 回答ありがとうございました。

  • umemomi
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回答No.6

こんにちは。 御安心ください。 交際中の男女間では婚約破棄(口約束も含む)が無い限り、痴情のもつれなどの情状面では訴訟になる要件を満たしません。 交際では婚姻間夫婦のような責任はお互いに負っていません。 よく浮気などで訴訟しようとする人が居るらしいですが、婚姻を結んでいない男女間ではそもそも「貞操の義務」という物も有りません。 借用書を有するような金銭の賃借は当然別物ですが、婚約破棄でも無い限り、交際中の男女間ではお互いが責任を持ちません。 自宅や携帯、会社にと一日に何回も電話が掛って来るようなストーカー行為など、具体的な苦痛を受けた場合には速やかに警察に連絡して下さい。

marchal4
質問者

お礼

ありがとうございます。 普通に交際してる男女に法律がとか裁判がとかなったら、怖くて交際できないですよね。 金銭の問題もまったく無いです。 借りたり貸したお金もないです。 婚約破棄というのは口約束も含まれるのですか・・・。 口約束を前にしたことがあります。 婚約破棄とか言われたらどうしよう・・・。 口約束以外はなにもないですが。 貴重なアドバイス本当にありがとうございます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

日本には訴訟をおこす自由が保障されてますから、彼は慰謝料請求する裁判をおこすことができます。 ただし彼の請求が裁判において認められるか?と言えば無理でしょうね。 振られたから傷ついた。なんて理由で慰謝料請求が裁判で認められるようなら、この世の中は裁判だらけで大変なことになります。 未婚の男女が別れる時に慰謝料を請求して法的に認められるのは、2人が婚約していた時です。 婚約を正当な理由なく破棄することは契約違反になり損害賠償の対象になります。 質問の状態では質問者さん達は婚約してる訳でも無いようなので、婚約の一方的な破棄にもなりません。 また苦しい時に支えあうなど、交際中なら当然の事です。 ただし交際中に彼から常識を超えるような多大な金銭的援助を受けていたりした場合は、その返還を求められる可能性はあるでしょう。

marchal4
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も、こんなことで裁判起こすなんておかしいんじゃないかって思っていました。 でもどんなことでも裁判所は聞いてくれるだの裁判できるだの慰謝料とれるだの、いろいろ言われパニックです・・・。 金銭的な援助も婚約もないです。 別れたいというのは確かに私の一方的な意見かもしれませんが、別れるってそういうことですよね・・・? 私のわがままは聞けないとか勝手だとか言われて、逃げ道ないです。 頑張ります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

専門家ではありませんが、ふたりの間に何らかの契約や約束があり、その契約や約束を前提に彼が経済的負担をこうむっている場合は慰謝料発生しそうですが、そうでなければ大丈夫だと思います。(結婚の約束をして、結婚を前提にあなたに経済援助をしているとか) あとはあなた自身の気持ちの問題ですね。 貸し借りなしと思っているのであれば黙ってわかれればいいし、借りが 残っていると思うのであれば、できる範囲で清算すればいいと思います。

marchal4
質問者

お礼

経済的な負担などはないです。 金銭的なこともないですし、高価なものを買ってもらったこともないです。 私自身彼に借りがあるように思っています。 でもその返し方が分かりません。 直接謝りました。本当に申し訳ないと思ったから心から謝りました。 その謝罪の気持ちは彼もわかってくれたみたいです。 一緒に居ることはもう気持ち的に無理ですが、彼は一緒に居ることで誠意を見せて欲しいと思っているようです。 それで一緒に居られないなら慰謝料って・・・。 ほんとどうすればいいかわかりません。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.3

>慰謝料請求などできるのでしょうか? 慰謝料を請求する事は止められません。 民事訴訟等による慰謝料請求は可能です。 万が一実際に訴訟を起こされた場合、決して無視してはいけません。 相手の言い分が通ってしまい支払いが決定してしまいます。 ※「無視していればいいです。」なんていい加減な回答です。 実際に訴訟を起こされた場合は裁判所から通知がきます。 その場合は弁護士に相談し対応を行うべきです。

  • mak60
  • ベストアンサー率15% (66/420)
回答No.2

>俺への誠意が感じられないから訴えると言っています。 どうぞ、訴えてもらいなさい。 ゴチャゴチャ言っても始まりませんし、解決もしません。 恋愛なんて、お互いに傷付けあったりする事はよく有る事です。 平然と構えて、これ以上、個人的な話し合いは止めた方が良いです。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

親に挨拶し、正式に婚約しており、式場の手配などまで済んでいれば可能性はあります。 そうでなければ無視していればいいです。 書いてある文面が全てなら、弁護士も取り合わないでしょう。 別れて正解です。

marchal4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚約や親に挨拶などはしていません。 親に会ったこともありません。 まぁいずれ結婚できればという話は出たことは有りますが、よくあることですよね・・・。 キレイに別れたいです。

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