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免停と講習について。

知人が車を運転していて、一ヶ月の間に何回も捕まりました。 車線変更違反を2回、一時停止無視を1回、22キロオーバーの速度超過で1回、右折禁止で1回だそうです。 知人は今まで一回も免停になったことがないそうです。 まだ警察からはなにも来てないそうですが、この場合、どういった扱いになるのですか? とりあえず免停は確実だとしても、講習というのを受ければその日のうちに免許が帰ってきて、さらに違反点数もまっさらな状態になる、と以前聞いたのですがどうなんでしょうか。

みんなの回答

noname#85678
noname#85678
回答No.6

ここで曖昧な回答で右往左往するより。 最寄りの警察署・交通課に問い合わせれば、確実ですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

信じるのは知人がお持ちになってる青切符に何と書かれてるかです。 その言葉で検索すると加算点数出てきますよ。 今回は出頭無しの連続違反ですので 全て加算して合計何点かで免停の日数決まると言うことです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

車線変更違反が合図不履行等の1点の違反なら合計7点になり、過去3年以内に他の点数も加算されてなければ、短期(30日)の免停になります(9点以上になっていれば60日の中期)。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 免停の講習を受け最後の考査で“優”を取れば、1日(通常、講習での成績で最大半分の停止処分になるが、短期の優だけは特例で1日です)に短縮され免許証は即日返還されますが、その日は乗ることが出来ません。もし、乗って検挙されれば無免許運転で免許取消になります。 免停処分後、行政処分点数は0点に戻りますが、前歴が1回になり次の処分点数が下がります。具体的には4点で免停になり10点で免取です(前歴0回なら、それぞれ6点、15点)。この前歴は3年間残りますが、特例として1年間無事故無違反を続けると、それ以前の前歴や点数は計算しません。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 6点ちょうどになったあと次の違反まで期間が空いていれば、“違反者講習”で済む可能性もあるかもしれません(自信無し)。警察の事務処理の関係で、違反者講習とその後の違反とに分けられれば、免停にはならないかもしれません。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

おそらく累積11点で60日間の免許停止処分になると思われます。 免停の場合、罰金(これは免許停止とは別の処分です)を納めた後、指定日に違反者講習(各運転試験場です)を受けることができます。 違反者講習を受けると免許停止期間が短くなることがあります。 違反者講習(または免許一時返納)当日から免許停止解除日までは免許が停止していますので、車を運転すると無免許運転になります。 その日のうちに免許が帰ってくるのは、罰金を納めた際には一時的に免許が戻ってくると言うことだと思われます。 (これは、赤切符を切られた際に赤切符と交換で免許を警察に渡しているはずだからです) 違反点数がまっさらになるということはありません。違反点数計算上、免許停止解除日から2年間無事故無違反だと以前の点数記録を見なくするというものがあります。おそらくそれと勘違いなさってると思います。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

一時停止無視で2点、22キロオーバーで2点、右折禁止で1点ですから5点は確定となりますが、車線変更違反はどういった状況での違反だったのかによって免停日数が変わってきます。 例えば追い越し違反でしたら2点+2点で合計9点ですから60日の免停、2日間の短縮講習を受けても30日は運転出来ません。 2点+1点の組み合わせ、もしくは1点+1点の組み合わせでしたら30日の免停、講習が1日でその日1日運転できないだけで済みますが。 >さらに違反点数もまっさらな状態になる、と以前聞いたのですがどうなんでしょうか。 確かに免停以前の点数には累積されませんが、前歴が1回となり免停後1年以内に4点以上の累積違反をすると今度は60日~の免停となります。 仮に一発免停(6点)の違反を犯せば90日の免停です。

回答No.1

車線変更違反を2回(1点×2回)、一時停止無視を1回(2点)、22キロオーバーの速度超過で1回(2点)、右折禁止で1回(1点) 7点なので30日の免許停止ですね。 30日であれば1日講習を受ければ免停期間が短縮されて運転ができるようになります。 ただ違反点数はまっさらにはなりません。 最後に切符を切られた日から365日間無事故・無違反だった場合に点数がもどります。 逆にその期間中に違反をしますと免停前の点数ごと加算されて累積点数の扱いになるので、以後1年間は大人しくしてくださいね。

macaco_1974
質問者

お礼

うーん、3番までの回答がどれも微妙に違うのが・・・^^; どれを信じたらいいのやら。