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誘導員

駐車場誘導員は警備業になるのですか

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

 警備業法による警備業務の定義は“他人の需要に応じて営業として行われる業務”です。なので例えば自社の社員が行う守衛や、ボランティアで行われる警戒等は警備業とはいえません。  駐車場誘導員でも他人(他社)の需要により営業(対価受領)として行われていないものは、警備業法による警備業には該当致しません。

raionn0001
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 他人(他社)の需要なので、警備業に該当しそうです。

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