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誘導員
駐車場誘導員は警備業になるのですか
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- purity_mv
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回答No.1
警備業法による警備業務の定義は“他人の需要に応じて営業として行われる業務”です。なので例えば自社の社員が行う守衛や、ボランティアで行われる警戒等は警備業とはいえません。 駐車場誘導員でも他人(他社)の需要により営業(対価受領)として行われていないものは、警備業法による警備業には該当致しません。
駐車場誘導員は警備業になるのですか
警備業法による警備業務の定義は“他人の需要に応じて営業として行われる業務”です。なので例えば自社の社員が行う守衛や、ボランティアで行われる警戒等は警備業とはいえません。 駐車場誘導員でも他人(他社)の需要により営業(対価受領)として行われていないものは、警備業法による警備業には該当致しません。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 他人(他社)の需要なので、警備業に該当しそうです。