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免税手続きにおける現品の照合時の注意
海外旅行中に購入したカバン・財布などの免税手続きにおいて、出国空港で現品のチェックをしてもらわなければなりませんが、このチェック時に見せる現品は未使用品でなければならないですか? 購入から3ヶ月以内であれば別に使用していても大丈夫なのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
免税手続きをするためには、未使用の購入商品でなくてはいけません 確か、未使用であるという証明のため、お店の包装もそのままに しないと、免税手続きは受けられなかったと記憶します。 http://japan.globalrefund.com/global/japan.nsf/Frameset.Travel?readForm ↑は、ヨーロッパにおける免税手続きのためのサイトですが 参考になるのでは?
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- nine-o
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回答No.2
もちろん未使用であることが前提です。 旅行者(外国人)だから免税なのではなく、その国で使わないから免税になるという条件ですから、使用した時点で免税の処理は受けられない事になります。 まぁ、現物をあまり見ないことも多いので、一応挑戦してみる価値はあると思いますが、期待は出来ないと思います。あくまでもその時に担当する係官にもよりますので。
質問者
お礼
ありがとうございます。 インターネットで調べたところ、「未使用品」という条件を書いているのと書いていないのがあったのでどちらが本当か分からずに困ってました。やはり未使用品に限るようですね。
お礼
ありがとうございます。参照サイトを参考にさせて頂きます。