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国民年金第三号被保険者該当届について

先月入籍し、最近夫の会社から新しい健康保険証が交付されました。 それまでは第一号被保険者として保険証を持っていました。 次の段階としては市役所へ「国民年金第三号被保険者該当届」を提出すればよいのでしょうか? また、その時必要なものを教えていただけたら嬉しいです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 先月入籍し、最近夫の会社から新しい健康保険証が交付されました。  通常は、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出と同時に「国民年金第3号被保険者」の届けを提出いたします[書類の名称が違うだけで、実際は複写式なので同時作成]。  ですので、特段の手続きは不要と存じますが、念の為に夫を通して手続きがどうなっているのかをご確認なさる事をお勧めいたします。  何らかの理由で手続書類がご入用でしたら、こちらからダウンロードできます。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/10.pdf

naomi5
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 添付いただきました、資料は夫の会社からもらっており、記入し、提出済みでした。 ということは、もう特に手続きは必要ないということですね。 結婚するにあたって、さまざまな届出が必要で混乱しておりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 2eyll
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

ご主人の会社で、健康保険の手続きと一緒に、年金の手続きもしてくれませんでしたか? もし、会社で手続きしてくれていない場合は、社会保険事務所で手続きをすることになります。必要なものは、年金手帳、印鑑、健康保険証です。 私が手続きをした時には、市区町村役場が窓口と言われていましたが、電話で問い合わせてみたら、社会保険事務所で手続きするように言われました。 一度、市区町村役場の年金課に電話で問い合わせることを勧めます。その際、必要なものも確認してはどうですか?

naomi5
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 srafpさん、MoulinR539さんからもアドバイスいただいた資料は夫の会社からもらっており、記入し、提出済みでした。 ということは、もう特に手続きは必要ないということですね。 結婚するにあたって、さまざまな届出が必要で混乱しておりました。 どうもありがとうございました。

回答No.2

 こんにちは。ご主人の会社から新しい健康保険証が届いたということは、その健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)として認定されたということですね。  通常、国民年金の第3号被保険者の該当届は、健康保険の被扶養者の認定申請と同時に申請するのですが(用紙が複写の場合もあります)、その手続きはされなかったのですか。  第3号被保険者の手続きは個人が役所でできるものではなくて、配偶者の勤務先を経由して行わなければならないことになっています。  したがって、ご主人の勤務先の担当者の方(健保と同じ窓口だと思います)に、国民年金の種別変更の手続きはどう進めるのか確認なさってください。私も経験者ですが、提出が必要になるのは年金手帳だけのはずです。なお、社会保険庁から返事が来るまでには2,3か月かかることがあります。

naomi5
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 複写の届出、提出しておりました。ということは、もう特に手続きは必要ないということですね。 結婚するにあたって、さまざまな届出が必要で混乱しておりました。 どうもありがとうございました。

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