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うつ病で支払われる保険

社会人になり数年、仕事が忙しくなり、いろいろストレスが溜まる一方です。周りにはうつになる人がけっこういます。 私は現在はうつではありません。 もちろん、うつにならないよう、気分転換をしたりするのは必要だと思いますが、万が一のことを考え、保険に加入しようと思っております。 いろいろ調べますと、うつになり休業した場合は傷病手当金が出たり、または障害年金?が出たりするようなのですが、傷病手当金は収入の2/3程度と、実収入が低くなるのは事実のようです。また治療で通院・入院する際はそれなりのお金が必要となるかと思います。 このため、 ・収入の差額を補填する ・通院、入院の際のお金 を保険でまかなおうとした場合は、どのような保険になるのでしょうか? 通常のけがや入院の場合は医療保険ですが、この医療保険大丈夫なのでしょうか? また、現在会社では団体生命共済を加入しておりますが、この団体生命共済はうつによる保険金支払いはしてくれるのでしょうか? いろいろ資料を見ましたが、よく理解出来なかったので、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.2

保険は本来、加入後に発病した病気に支払われるものです。うつ病でも入院すれば支払われます。ただ、私が思うに「うつ病」になれば誰でもが入院するのか、ということを考えてもらいたい。医師が入院が必要と認めれば入院しなければなりません。入院するとはかなり重症な患者さんです。多いのは、会社は休み、通院しながら自宅療養だと思います。話が横にそれますが、新聞などで事件が報道されると「精神科に通院歴あり」とか書かれますよね。通院だけで書かれるほど精神科は偏見がもたれます。まして「入院歴あり」だと何と言われるでしょう。自傷他害の恐れがない場合、うつ病で簡単に入院できません。入院して直る病気でもありません。うつ病にこだわらずに考えてください。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

公的な保障(傷病手当、障害年金)については、ある程度の知識はありますが、専門ではないので、専門の方にコメントに譲ります。 民間の医療保険、所得補償保険(保障ではない)について 医療保険ですが、医療保険と言っても実態は、入院・手術保険です。 つまり、うつ病で入院の伴わない通院治療をしている場合、一円も出ません。 一定期間の入院後、通院治療をする場合、一定期間・一定回数の給付金が出る保険もあります。 (例:5日以上の入院後、退院して通院する場合、退院してから180日以内の通院30日分について、給付金を支払う) また、医療保険には、一回の入院限度日数、通算の入院限度日数があり、それを超えると保障はなくなります。 所得補償保険は、病気・ケガで就業できない状態になったとき、補償金を受取ることができる保険です。 一般的には、60歳までの補償というように、一定の年齢までの補償です。 収入の6割などの制限があります。 就業不能になってから、一定期間の待ち期間(例えば、90日間)があります。 団体生命共済について 契約内容によります。 医療共済の契約をしていれば、一定期間、入院共済金が支払われます。 ご参考になれば、幸いです。

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