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突然できたスタッフルールについて

エステ会社の上司からなんの相談予告なくこんな張り紙がされました。 どう考えてもおかしな内容があるのでいろんな方々の意見がほしく 質問しました。 欠勤 体調不良での欠勤は当日に言わない 早めに相談し交代できるスタッフも考える 遅刻 遅刻とわかった時点でお店と上司に連絡。 当日中にタイムカードに理由を記入し社員に印鑑をもらう 当日中に報告のない場合1日分の給料が発生しない 月2回遅刻すると、2回目からは1人目のお客様分の施術時間無給 打刻漏れ 打刻漏れに気づいた時点で社員に報告 月3回目と1日以上経過した場合、無給 シフト 原則として希望は3日まで。やむをえないばあいは相談。 (今まで6~8回だしていましたし希望はなるべく通すと 入社したころにいわれていました。) これって労働法で違反している部分が多々ありますよね? 詳しい方、回答お願いいたします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

そうですね。問題となるところが >遅刻 >当日中に報告のない場合1日分の給料が発生しない >月2回遅刻すると、2回目からは1人目のお客様分の施術時間無給 と >打刻漏れ >月3回目と1日以上経過した場合、無給 ですね。 でも打刻漏れの「1日以上経過した場合」は無給になっても仕方ありません。 本当に出社していたかの確認が取れませんので。 その他は普通の決まり事ですね。 でも この様な張り紙されるのなら かなりの頻度でスフと変更や遅刻・欠勤の連絡遅れが目立つので書かれてるのでは? なので会社に対しての是正を求めるのも大事ですが、仕事されてる方々の意識改革も必要と思いますよ。 なので 一度全体で話し合って決まり事を決めれば宜しいのでは? 闇雲に労働基準法違反だ!と声を荒立てるより、会社もこの張り紙をしなければならないほどの状況になってるのかも知れませんので・・・

hello9o9
質問者

お礼

正しい解答ありがとうございました。参考にします。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 この張り紙の内容が,脅かしや精神的訓示ではなくて本当に実行されれば労働基準法違反になります。  遅刻や欠勤について給料を差し引くのは,ノーワークノーペイの原則から当然許されますが,実際に働いているのに懲罰として実労働分の給与を減額したり無給にすることは,労働基準法24条に反します。  実労働分は,とりあえず必ず支払わなければならないのです。  これに違反すると,労働基準法120条に基づき,30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。  もちろん,労働者が,度重なる遅刻や無断欠勤等により会社に実際に損害を与えた場合,労働契約に基づく債務不履行責任(民法415条)に基づく損害賠償責任が生じることもあります。  しかし,これは,裁判になった場合,会社のほうが労働者の債務不履行の事実,損害額及び債務不履行と損害との因果関係を証明しなければならず,そのような手続きを経て,労働者に対して損害賠償が命じられるのです。(判決前に和解することもあります。)  裁判で敗訴・和解した労働者が任意に損害賠償を支払わない場合,よっては会社は確定判決や和解調書を債務名義として強制執行を申し立てます。(和解において,給与からの天引きを決めることもあります。)  本来,このような手続きを経て初めて,会社は労働者から,損害を回収できるのです。  解雇については,労働基準法18条の2により,「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合」には権利濫用として無効となります。  たしかに,遅刻や無断欠勤等を繰り返すことは解雇事由となりえます。  そう考えると,即解雇しない会社のやり方は一見思いやりがあるようにも思われます。  しかし,あえて解雇せずに(解雇をちらつかせながら)無償労働させることは,即解雇よりも会社にとって都合がいい効果を生むのではないでしょうか。    最後に,この張り紙が張り出されるに至ったのは,働く側にも隙(すき)があったからではないですか?  余計なことかもしれませんが,これを機にスタッフ側は改めるべきところは改めながら,法律的な主張をしていくことだと思います。   【労働基準法】 (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

hello9o9
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。参考にします。

  • ewrhi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.1

突然出来るも何も、おおむね社会の常識ですが? ペナルティーとか、無給の部分は確かに問題ありますが、キャバクラ嬢 みたいに遅刻したら罰金というわけでもなく、きちんと上司と相談すれば 問題としないということですよね。 ちょっと行き過ぎているような部分も無いわけではないですが、いずれも 社会人として常識的に行動すれば全く問題が無いレベルです。 突然クビにするでもなく 良心的な会社だと思いますよ。 会社には解雇権があります。 遅刻はするわ、上司に報告しないわ、それだったら懲戒解雇に出来ます。 そこまでいかなくても、一ヶ月前に通告すれば解雇してOKです。

hello9o9
質問者

お礼

いい意見ありがとうございました。