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業務用ソフトの有効利用(売買)について。
【素朴な疑問】たとえば専門的なソフトをBが購入します。この所有権(使用権or利用権)は購入者Bにあります。この方が中途で不要になったので売却したい。自己の購入金額に見あう満足度を得ていないので、このまま埋没させれば損をする。売却する。これを、第3者のCがそのソフトが必要なので相当額の費用を払って購入し、使用する。これは違反ですか。 権利関係がよくわかりません。 私としては、ここのサイトを利用して、不要のソフトを購入したいのですが。 ご教示願います。
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