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盗聴器販売について

まったくの素人なのですが、 よく、盗聴器などの探偵グッツを販売しているサイトを見ます。 あれって・・・法律的にはOKなんですか? 販売資格とかって必要なんですか??? 盗聴器発見器を購入しようと思うんですが、あまり信用できず、困っています。 ご存知の方、教えて下さい!!

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  • ベストアンサー
  • jsmk
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回答No.4

そもそも盗聴器と言う物は存在していません。 皆さんが盗聴器と呼んでいるものは「ワイヤレスマイク」です。 では盗聴器とはなんでしょう? 他人の会話を聞く為の物ならば音声を送信する物全てが盗聴に利用できてしまいます。 例えば、現在皆さんが使用している「携帯電話」も盗聴に利用する事が出来ます。 最近ではカメラ付携帯を利用した盗撮も結構問題になってきていますが、携帯電話は盗聴器又は盗撮カメラですか? 携帯電話を利用した盗聴もすでに数年前から行われています。 「盗聴の定義」はあっても「盗聴器の定義」はありません。 ここの所を誤解しない様に! 結局盗聴器と言う物は単なる用途外使用で、簡単に言えば使う人の使い方次第と言うことです。 と言う訳で、法的な問題や販売資格などを問題にする事自体あまり意味を持ちませんよ。 盗撮カメラも同じで、あれは防犯カメラの用途外使用でしかありません。 電気通信事業法の件も回答者の中には持ち出している方がいらっしゃいますが、これも少し間違っています。 電気通信事業法で制限されているのは電話回線のモジュラーの差込口より先の部分でこの部分に関しては制限がありますが、モジュラーより内側に関しては制限がありません、またその他の室内盗聴などの盗聴器の撤去には法的制限はありません。 実際問題として法的制限のかかる場所は、電話の保安機(集合ボックスを含む)と電柱にぶら下がっている黒い端子函程度ですよ。 盗聴発見器に関しては使わない方が無難ですよ。 主に盗聴発見に使用されるものは2種類あります。 一つは「盗聴発見器」と言って売られている「電波キャッチャー」もう一つはレシーバーですが、電波キャッチャー系の物は全ての電波をキャッチしますので、何の電波か分かりません。 このタイプの物を購入された方で多いのが、関係ない電波に反応してそれを盗聴器の電波と思い込んでしまう人。 その多くの人が、結局発見業者に依頼するか、電化製品などの純正部品を盗聴器と間違えて取り外し、電化製品を壊してしまう人。 また、レシーバーを使用するにしても、機械の操作がわからず発見業者に依頼したり、キャッチ出来ないと自分の調べ方が悪いと思い、結局発見業者に依頼する方が非常に多くいらっしゃいます。 それなら、最初から業者に頼んだ方が安く済みますけどね。 自分で見つけようと思うのは良いとしても、周波数や変調方法、ステップ、の事や、どう言った反応が出るのか?場所の特定方法は?とっていい場所悪い場所の区別は?仕掛けられる場所や仕掛けられない場所の区別は?等など盗聴器を知らないのにどうやって調べるのでしょうね? まあ簡単に言えば、鯛を釣るのに鯛を知らずに釣りに出かけるようなものですよ。

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noname#21649
noname#21649
回答No.3

「盗聴器」の定義が文面から読み取れません。 私も少し盛っています。これは.耳が遠くなって電話番号をゾロゾロいわれたはさっぱりわからず.いっそのこと電話を録音すれば良いかということで.盗聴器を漬けています。 電話機に取り付ける場合には.電気通信関係の法例の制限を受けますし 電気のコンセント内に組み込む場合などは.電気用品取締法の制限を受けますし 電波を出す場合には.電波法の制限を受けます。 これらの制限は.市販品の場合には大体解決されているはずです。 品物が直接害を及ぼす麻薬などの販売や管理の難しい食品などの場合にはそれなりの制限がありますが.電子機器の場合には.製造時の制限をクリアしていれば.電子製品の販売自体に制限はありません。ただし.販売ですから.商法の制限(たとえば.価格を提示しろ.領収書を書け.等)を受けます。 盗聴器発見器は.単なる電波受信機ですので.法律の制限はうけません。これは.短波を聞いていれば日本臣民は戦争に反対するだけの情報を入手し植えたから.短波の受信を禁止した当時の法例が無効とされました。2時大戦の反省に立ち.電波を受信する事は禁止されていません。ただし.警察無線名とでないようを他人に話すと処罰の対象となるという事もありましたが.戦争の時の考え方からすれば.これも無効と思います(最高裁の判断は有効だったと思います)。知られたくなければ知られないような細工をすれば良いのですから。

  • BOOS
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回答No.2

 補足です。  盗聴器を発見した時に取り外しを業者さんなんかに依頼すると業者さんが電気通信事業法で罰せられるそうです、でも本人が外すには問題はないそうです。

noname#3679
質問者

お礼

『電気通信事業法』ですか??? なんででしょうか???なにか理由もあるんですよね・・・?

  • BOOS
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回答No.1

 今晩は。盗聴器のことなのですが僕も気になって昔調べた事が有ったので書き込みをさせてもらいます。  盗聴器(カメラを含む)を販売をすること自体には罰則はないそうです。販売店としてはお客さんが防犯用に使うと言ってしまえば反論する事が出来なくなってしまう(法的にも)と言う理由からだそうです。例で言えば、マンションのエレベーター(店舗)なんかにあるがいい例だと思いますよ。  ただ他人の家に付けたときなんかは「不法侵入」等色々あります。

noname#3679
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 >盗聴器(カメラを含む)を販売をすること自体には罰則はないそうです。 そうなんですか? 今、彼が盗聴しているっぽくって、盗聴器発見器を買おうと思っています。 販売店に行けば良いのですが・・・ちょっと抵抗があって、ネットで購入を考えています。 ですが・・・あまり信用出来そうなトコがないので、 営業資格などがあれば、ソレを守っているようなサイトにしようと思って、質問させて頂きました。 ありがとうございました。