- ベストアンサー
サイトなどでの実名公表
以前ある会社の人と軽いトラブルになりました 自分の名刺を渡したのですがその相手が自分のブログで私の会社名と会社の住所、名前を出して批判していました 自分のブログ内なら問題ないのですか?何故わかったかというとヤフーやグーグルの検索で自分の名前を打ち込んだらその相手のブログに自分の名前があることにきづきました 相手の会社はわかっているので相手の会社や会社の上司に責任を取らせたりすることはできますか?もしかしたら1年前の話なのでもう相手はその会社をやめているかもしれません これが犯罪ならどういう形で対処できますか?知恵を貸してください お願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、そのブログなりの記事の削除を請求。 結果、削除されれば、何の問題にもなり得ません。 削除されない場合、プロバイダ責任制限法に基づいたプライバシー侵害情報の発信停止を請求。 削除されれば、問題解決です。 それでも削除されない、削除されても再掲載されるなど、執拗に繰り返されるのであれば、書き込み内容にもよりますが、名誉毀損などとして訴える事が可能になるかと。
その他の回答 (1)
書かれている内容がどうであろうと「名誉毀損」で訴えることが可能。 まずは弁護士に相談し、証拠の収集を. 当然、その人物が書いたという証拠(アクセス記録)も必要。 会社にその人物についての責任を問うのは難しいかと。 就業時間外にそのブログを書いていたのなら管理者責任も問えないし. ま、簡単に言えば筋違い。 ちゃんと本人を訴えましょう。 ブログの管理元、もしくはプロバイダーには削除命令。 刑事では三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金 民事では慰謝料請求が可能。 そのブログによってあなたに損害が出ていたら損害賠償請求もあわせてどうぞ. 刑法第230条 名誉毀損 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000