• ベストアンサー

パートの有給休暇の金額って?

会社に聞きにくいので教えてください。 現在短時間パートで1日7時間、月16日出勤という体制で働いています。 働き始めて2年9ヶ月で有給は普通についていて、今は時給900円なので1日有給をとると6300円がつきます。 ちなみに有給休暇は毎年9月に更新(増え?)ます。 しかし、出産のため来年2月から5月半ばくらいまで産前産後休暇をとることになっていて、産後は1日4.5時間か6時間で毎日出勤する予定でいます。 産後、就労時間が短くなり、そのときに有給をとると金額としてはいくらつくのでしょうか。 1日分6300円なのか、産後平均5時間として4500円なのか・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.3

 通常は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金となります。所定労働時間が短ければ、結果的に少ない金額になります。  なお、労働基準法第39条第7項により、産前産後の休業期間は、出勤率の算定にあたり、出勤したものとみなすこととなっています。

miwawan
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり産休は出勤率に入れてもらえるのですね! どなたの回答でも産後に有給をとると時間が減ればそれに応じて金額も減るようなので、産前休暇で有給を使ってしまおうと思います。どう考えてもその方が得ですよね?!

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

#2です。 #3の方に訂正していただいたとおり、出勤率に算入するものでした。誤解をしており、大変にご迷惑をおかけいたしました。

miwawan
質問者

お礼

とんでもございません。ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

労働基準法の定めは以下のとおりです。 |(年次有給休暇)第39条第6項 | 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに | 準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃 | 金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある | 場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の | 過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第 1項に定 | める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 |(平均賃金)第12条 | この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支 | 払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の | 一によつて計算した金額を下つてはならない。 |  一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によっ |    て定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分 |    の六十 |  二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総 |    額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 「月16日出勤」「9月1日を基準とする一斉付与」であれば、次年度の有給休暇は以下のようなものではないでしょうか? 9月~翌年8月  月16日   ⇒年間192日 2月~5月中旬まで産前産後休暇⇒休暇 56日 出勤率=70.8% |(年次有給休暇)第39条第1項 | 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に | 対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 来年9月における「過去1年」の出勤率が七割程度だと思われますので、次年度分は付与されないのが一般的ですが、具体的には就業規則や雇用契約書でご確認ください。 お尋ねの労働契約は「時間あたり賃金」の定めでしょうから、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」という定めから、所定時間数に応じた賃金になります。 現在が1日7時間であっても、復職後が1日4.5時間または6時間の勤務であるのであれば、その時点での所定労働時間に時間あたり賃金を乗じて「有給休暇に対する賃金」が計算されます。日によって時間の長短があり、「平均すると5時間である」ということであれば、「平均5時間として4500円」という計算になるものと思います。

miwawan
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 産休は欠勤にはならないとは聞いていたのですが、出勤にもならないものなのですか・・・。次年度は有給がつかないかもしれないとなると、産前休暇に有給全部使ってしまおうという考えはどんなもんでしょうかね。悩みます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

産後は1日4.5時間か6時間で働くのですから、その時間に応じた金額(単価は900円)になります。

miwawan
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 ということは、今有給が16日残っているのですが、産前休暇に全部あててしまえば100800円、産後使うとしたら約72000円?!28800円の差が出てしまいますね。 使ってしまっていいものか会社に聞いてみようかなと思います。