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境界線のブロックフェンスについて
私所有の賃貸アパートの隣家の方がこのたび家を新築するらしく電話連絡がありました。 私は遠方地居住でその方とは直接お会いした事はありません。 境界線上の真ん中に壁芯で(費用は折半)ブロックフェンスを建てたいとの事です。 折半費用、将来の修繕費の面からお断りしたらこの近辺はみんな折半で壁芯でブロックフェンスをしているので承諾してもらわないと困る。 これは民法では当たり前の権利で承諾しないなら裁判に訴えると言われました。 本当に法的には断れないのでしょうか?そんな権利があるのでしょうか? そんな事も知らないのかと自信を持って言っていたので不安になっています。 どうしたらいいでしょう? ちなみに今現在、隣家の方は自分の敷地内にブロックフェンスを積んでいます。私の土地にはフェンスはありません。
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なるほど。困った方ですね。実際にいろいろなお施主さんがいますが、隣家の方は変な知恵を持っているようです。単にそれは脅しでしょうね。 yuukaponさんのおっしゃるように「折半費用、将来の修繕費の面からお断りした」のは正解です。ひとつの方法として民法には民法で対抗してはいかがでしょうか? 実際に塀を共有するようになれば、以下のような責任が生じてしまいます。 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 どうせ、安くてテキトーな基礎の塀を作るのがオチですから、危険のリスクがある限り承知する必要はないと考えています。 隣家の方の言う民法は、あくまでも簡素な塀ですので、きちんとした塀を作るための法律である、建築基準法施行令第62条の8(へい)や、より厳しい日本建築学会コンクリートブロック塀設計基準に適合した塀など、費用の面からしても作れる訳はありません。 よって、これを盾に安全面、修繕の面から自信がないのでという回答でいいのではと思います。万が一の際、あなた自身も塀の設置方法や保存方法に瑕疵があった場合には責任を負わされる可能性だってありますから・・・。 実際には裁判を始めるとはまったく思いませんが、仮に裁判手続きをはじめたとしたら、それから考えたとしても十分すぎるほどの時間がありますので、まずは相手の出方を見ていればいいのではないかと思います。
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- -phantom2-
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(囲障の設置)第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。 (囲障の設置及び保存の費用)第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 (相隣者の一人による囲障の設置)第227条 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。 (囲障の設置等に関する慣習)第228条 前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 隣家が主張してるのは上記の民法そのままですね。 つまりでたらめやウソを言って来てるわけではありません。 しかしこの民法は古いので、現在の実態にそぐわない面が確かにあります。(たとえば竹垣、板塀についてですが、これは最も費用の安い簡素な塀を、という意味です。しかし今時は竹垣などを組んだらむしろ高くつく可能性があります。) もし隣家が調停や裁判にしてきた場合には、それら現状も勘案されますので、一方的に民法の規定に従わされる事は無いと思います。
- daigoin
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◆境界線の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございました。 そんな民法見た事も聞いたことも、神様が決めたこともありません。ただのウソです。 「塀は自分の費用で自分の敷地に自分の好きなように造る」これが基本です。 神様の住んでいる高級住宅街では、全て自分の敷地に自分で塀を好きな用に作っていますから、二重塀です。近隣では折半で境界線上に塀を作っている家は文字通り一軒もありません。 隣家の方は塀をつくる資金も不足するような貧しい方か、ケチな方なのでしょう。 うるさく言ってくるのであれば「お断り」の書面を内容証明郵便で送っておくことも方法です。 勝手に境界線に塀をつくり、費用を請求したり、境界部分の使用権を主張したりし出す連中もいるからです。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
- IXY333
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民法では、揉めた場合、板塀または、竹垣となっています。 これも裁判をしての場合です。 多分、裁判は脅しです。 万が一裁判して、お隣が勝訴しても、板塀または、竹垣を作る場合より、お金の掛かる塀を造りたいという場合は、差額はお隣の負担です。
お礼
そんな権利があるとは知りませんでした。 大変参考になりました。ありがとうございます。
- LegaC2
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以前、似たような内容を質問された方がいます。 参考にされてはいかがですか。 http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4317801.html それにしても困りましたね。 いくら法的に効力があっても、自分の都合で建てかえたいのに、上からものを言う態度は、いかがなものかと思いますね。
お礼
私の方は近い将来、売却を考えている土地なので変な塀をつけられたくないしまさか民法でそんな権利があろうとは、無知な自分が恥ずかしくなりました。 大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
補足
そんな民法上の権利があるんですね。勉強になりました。アドバイスを参考にまたお話してみます。ありがとうございます。