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扶養と確定申告
いろいろネット等で調べましたが、よくわかりません。お詳しい方、教えていただければ助かります。 私の現状をお伝えします。 今年の3月末まで仕事をして、結婚のため退職しました。 4月から主人の扶養に入りました。(社会保険、年金?) 平成20年度の町県民税は納付書がきました。これは前年度の所得で決まるそうなのでこれは納得しています。全部支払いました。 自分の生命保険料は自分の名義の口座から引き落としています。 6月~8月に短期の仕事をしました。合計で25万ぐらいの支給がありました。所得税も引かれていました。 今後、11月、12月は仕事を探して働く予定です。 独身時代の1~3月の給料は合計で60万ぐらいです。(手取りは45万ぐらい) 確定申告は1月~12月のことが対象のようですが、独身時代の1~3月分も対象になるのでしょうか? また、今のところ主人の会社の扶養に入っていますが、自分で確定申告をしないといけないでしょうか。それから申告をした場合、戻ってくる可能性があるのか、それとも逆に払わないといけなくなるのか。 主人の会社の扶養の認定額が130万を超えない範囲のようです。 今のところ、独身時代に働いた分を入れても130万は超えないのですが。仕事を始めたら扶養を抜けなければならない可能性もでてきそうです。 よろしくお願いします。
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> 確定申告は1月~12月のことが対象のようですが、独身時代の > 1~3月分も対象になるのでしょうか? 確定申告(所得税)ですから、当然に対象です。 > また、今のところ主人の会社の扶養に入っていますが、自分で > 確定申告をしないといけないでしょうか。 確定申告は各人が行いますので、夫の確定申告(若しくは年末調整)に含めて行う事はできません。 書類の作成・提出は別の人に依頼出来ますが、ご質問者様が確定申告をしなくても良いという物ではありません。 > それから申告をした場合、戻ってくる可能性があるのか、それとも > 逆に払わないといけなくなるのか。 ご自身の名義口座から生命保険料を支払っているとの事ですから、還付の可能性が高いです。 > 主人の会社の扶養の認定額が130万を超えない範囲のようです。 > 今のところ、独身時代に働いた分を入れても130万は超えない > のですが。仕事を始めたら扶養を抜けなければならない可能性も > でてきそうです。 ・企業が家族手当等を支給する基準は任意。そのことを尋ねているのであれば、夫を通じて会社に確認しないと分かりません。 ・同時に130万円は「健康保険の被扶養者」に関する一般的な基準であり、同時に「国民年金第3号被保険者」となるための必須条件。 この場合も、健康保険が健康保険組合型であるならば、健康保険組合に問い合わせないとハッキリした事は分からない。けれど、ご自身が「健康保険」及び「厚生年金」の被保険者となった場合には、当然に「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」の資格は喪失いたします。 ・所得税法上の『控除対象配偶者』になるためには、給与収入だけの場合103万円と言う決まりがあります。 103万円を越すと、夫側では『配偶者控除』を利用できなくなります。但し、一定額までは『配偶者特別控除』が適用されます。
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- aburakuni
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扶養については他の方の言われる通りですが、確定申告では全ての収入と必要控除を入れて、年間合計で税金の再計算して税額を「確定」する事になります。 貴方の1~3月分給与からの源泉徴収は、年間給与の見込み額から計算されていますので、その部分の所得税は当然還付計算となる筈です。 同一世帯での生命保険等については、個別でもご主人に集約でも出来る筈ですので、貴方の税見込み計算を早目にしておいて、夫婦として得な方を採られたら良いと思います。 ところで会社を辞められる時に退職金は無かったですか? それについても確定申告に記さなければいけませんが、通常分離した課税が行なわれた後に支払われますので、その分も追加納税なはならないと思いますが、地方税に関しては来年かかる事になります。
お礼
ご回答どうもありがとうございました! 何しろ初めてのことで頭を痛めていたところでした。 大変助かりました。 よく考えて、夫婦として得な方を選びたいと思います。 扶養や確定申告について勉強が必要のようです。 がんばります。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 補足ですが、退職金もありました。 地方税というものもあるのですね。
- mukaiyama
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>確定申告は1月~12月のことが対象のようですが、独身時代の1~3月分も対象になるのでしょうか… 1月~12月と言えば、1~3月分も含まれるのは自明の理ですね。 >また、今のところ主人の会社の扶養に入っていますが… だからそれはもっと前のほうにあなた自身でお書きのとおり、社保の話です。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自分で確定申告をしないといけないでしょうか… 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかは、夫自身の税金に関すること。 取れたとしても、妻に申告の義務がなくなるわけではありません。 >それから申告をした場合、戻ってくる可能性があるのか、それとも逆に払わないといけなくなるのか… それは、あなたが 11、12月にどれだけ稼ぐかによって違ってきます。 とはいえ、そう何百万も稼げるものではなさそうですから、還付の可能性が高いと思われます。 (1) 少なくとも、給与収入で 103万円までの部分は課税されません。 (2) 独身時代に払った社会保険料は、「社会保険料控除」として、課税されない 103万円に上乗せされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm (3) 自分で払っている生保は、「生命保険料控除」として最高 5万円が、これも 103万円に上乗せされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm (4) そのほかにも「所得控除」に該当するものがあれば、さらに上積みされます。 主人の会社の扶養の認定額が130万を超えない範囲のようです主人の会社の扶養の認 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm つまり、(2)、(3) を加えて 120~130万までは所得税がかからず、源泉徴収として前払いした分がかえってくると言うことです。 >主人の会社の扶養の認定額が130万を超えない範囲のようです… それは社保の要件であって、税金の申告とはまた別物です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答、どうもありがとうございました! 扶養について、全然理解できていませんでした。 社会保険も年金も税金も一緒に考えていました。勉強不足です。 税法上について、夫婦間は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」でなんですね。 >税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 ↑見込めそうな時だと勘違いしていました。例えば就職した時など。 ご親切に教えていただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答、どうもありがとうございました! 結婚する前は、仕事をしていて職場任せでしたので、扶養のことや確定申告のことなど考えたこともありませんでした。 自分に関係のないことだろうと思っていましたが、皆さんのご回答を読んで、必要なんだと改めて思いました。 無知すぎる私にわかりやすいお言葉で教えてくださいまして大変助かりました。