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家賃滞納の裁判
店舗を貸しているのですが、借主は家賃を5ヵ月間滞納し、敷地内は何処からか拾ってきたゴミでいっぱいです 。家賃は何回も催促し、立ち退きも要求したのですが、全くの無反応です。 訴訟を起こそうと思いますが、借主に前もって訴訟を起こす旨を伝えれば、ゴミを置いて逃げられたら困りますので、意思は示さないようにと思ってます。 こういった場合の訴訟を起こしたら、どういう流れになるのでしょうか?費用等はどうなりますか? 滞納金額は、60万程です。
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非常にやっかいな状態と思います。 訴訟の意思表示をしないで突然訴訟をしても、すぐに本人に通知されます。 五ヶ月の滞納+ゴミ屋敷ならば100%大家の訴えが認められますが、懸念のように夜逃げされる可能性もあります。 夜逃げしなくても強制執行(ゴミを撤去し強制的に退去させる)費用はとりあえず質問者さんが負担しなくてはなりません。 普通の民家の強制執行費用が数十万くらいですから、ゴミ屋敷の強制執行は百万を軽く超える可能性があります。 もちろんそれは賃借人に請求できるのですが、おそらくそのような輩は払わない(払えない)と思われます。 つまり本当に金に困ってる無財産の人からは、どうやってもお金は取れません。借金してまで払えとは法は言わないのです。 したがって訴訟費用、強制執行費用は大家の持ち出しになる可能性が極めて高いと思います。
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- akak71
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一般的には、家賃不払いによる、契約解除してから、家賃の請求と、退去を請求します どこかで賃貸契約の解除をしない限り、退去の請求ができません。 訴状の中でも、契約解除をすることができますが、訴状の書き方が難しい。 どうせ連絡が行くのですから、 訴状は簡単な方がよいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 口答では退去要求はしていますけど、賃貸契約解除通知書等が必要なのですね。 ネットで調べたのですけど、内容証明で送付した方がいいのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、一番引っかかっているところはそこです。 もし夜逃げをせず裁判になった場合は、強制執行費用と裁判に掛かった費用は、借主に請求できるのでしょうか? 借主は他にも店舗を借りていますから、裁判の可能性もありそうなので。