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雇用保険の受給資格が無い場合の職業訓練手当について
初めて質問させて頂きます。 現在、障害者の職業訓練校への入所を考えています。 ハローワークの担当の方によると、最短の入所日が失業保険の満了日以降のため、訓練手当ては全く受け取れないとの事でした。 しかし、別のハローワークに問い合わせた所、満了日以降に入所の申し込みをすれば、受給資格が無くとも、"障害者が障害者のための訓練校に入所する場合"は通常の訓練手当が受け取れる、という様なお話でした。 (こちらはあまり言ってはいけないらしく、はっきりとした回答はいただけませんでした。) どちらが正しいのでしょうか? ちなみに、失業保険受給後すぐに数ヵ月程働き、入社前日に受給停止手続きもしました。 しかし、勤務期間が1年未満だと受給期間がカウントされるとは知らず、また体調を崩していた為にギリギリの時期まで求職者登録をしないままここまできてしまいました。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
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お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。