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ストーカー
私が夜の仕事をしていた時のお客さんが、携帯番号から私の本名、実家の住所など色々調べてたんです。私は、仕事をやめてお客さんからの電話をとらなかったんですけど、留守電で私の本名を言っていたので電話をしたら「調べたら会えると思った」って言うんです。怖くなって電話を切ったら、メールに私の写真を何回も張りつけて送ってくるんです。警察に言うからと言ったら、もうしないと言ってきました。どうしても信じられないので、誓約書を書いてもらおうと思うのですが、どんな風な内容を書いてもらえばいいですか??? 誓約書さえあれば、大丈夫ですよね・・・? 教えてください、お願いします。
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単純に誓約書という紙だけを取り交わしても、あまり意味があるとは思えません。相手の行動を抑制できるものでなければ、効果は無いものと思います。 そこで、(法律的な効果・強制力の有無は裁判によらざるを得ませんが)例えば、「つきまとい行為、無言電話、プライバシー情報の取得および漏出などの事実があった場合には、被害の程度を問題にすることなく1回につき100万円を、被害に対する損害賠償とは別に支払う」という内容で書面を差し入れさせることは如何でしょうか? 書面の効果はともかく、心理的抑止力にはなるのではないかと思います。
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ストーカー事件で告訴の方向へ持っていこうとしても (しようと思っても)、現実はなかなかそこまで行きません。生活安全課止まりになることが多いです。 相手の男性はそれを承知の筈です。 だから、いっそのこと(あなたの住居地域の警察へ)相談へ行き、対処を考えて貰いましょう。 相手には色々なタイプがあります。 1、警察から忠告されて引くタイプ 2、警察から忠告されて居直るタイプ 3、架空の人物を作り上げるタイプ(やったのは自分でなくて他の第三者だと思い込む) 相談することによって、ある程度のプロに現状報告から見極めて貰う必要があります。 ちなみに私は、相手が3番のタイプだったため、告訴まで進めませんでしたが。 長くなるかもしれません。 頑張ってください。
お礼
遅くなってすみませんでした。経験されたんですね。 相手に誓約書を書かせ免許証のコピーをとりました。 いまでは、嫌がらせみたいなのがなくなりました。 回答をいただき、ありがとうございました。
- Bokkemon
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記入ミスです。訂正させてください。 × 相手が簡単に払える額、難色を示すがやむを得ないと認める額 ○ 相手が簡単に払えない額で、難色を示すがやむを得ないと認める額 です。 簡単に払えるようでは意味がありません。
お礼
無事、相手の免許証のコピーをとり、誓約書を書いてもらいました。 1千万円と、慰謝料ということで合意してもらいました。 色々教えていただきありがとうございました。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
==> 一般人がお金を支払う事を要求してもよいのか 「効果はともかく」というのは、相手が実際に行動を抑制しなかったときに任意に支払われるかどうか、という点が疑問ですから、結局は裁判になるだろうということです。 しかし、特定の不作為(何かをしないこと)を内容とする契約(例えば、機密を漏洩しない、あるいは他人に転貸しないといった定め)も当事者間では効力が認められますから、為さざるべきことを為した場合のペナルティ(違約金)として徴収する、という約束自体は有効だと思います。 あまりに桁外れの金額を設定してしまうと公序良俗違反で効力が否認されてしまう懸念がある一方、あまり少額では抑止力としての効果が期待できない(逆に、それだけ払えばやってもいいことになる)という問題があるため、どのくらいの金額が妥当なのかは悩みどころですが、別に金額の基準があるわけではありませんから、pink-poohsanさんが「やられたらこれくらいは貰わないと納得できない」という線で決めて、相手に受諾させればよいものと思います。 相手が簡単に払える額、難色を示すがやむを得ないと認める額が落し所でしょう。
お礼
大丈夫なんですね。ありがとうございます。 26日に会うことになりました。書いてもらう内容を、Bkkemonさんの考えて下さった内容をつかい考えようと思います。
#2の追加です。 誓約書を書いて有っても、今度訴えるのは、誓約書を書いた後でストーカー行為をした場合ですから、誓約書はあまり役に立ちません。 これから、証拠を集めておきましょう。 何時・何処で・どの様なことをされたかを、克明に記録しておくとよいでしょう。 もちろん、メールも保存しておくことです。
お礼
ありがとうございます。限りなく電話がかかってくるんですけど、何時に着信があったか記録をはじめました。伝言も残しています。 この前参考に紹介していただいたサイトに・・・を行ったものはストーカー規制法(?)で対処できるとありました。私がされている事にあてはまっていました。 印刷して、相手に見せたいと思っています。・・・きっと自覚してもらえると思うのですが。
そのような相手に誓約書を書かせても、正常な神経の持ち主ではないので、常識が通用しない場合もあり効果は少ないでしょう。 下記のページと参考urlをご覧ください、ストーカー対策がいろいろと書かれています、参考にしてください。http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/stoker/
お礼
kyaezawaさん、ありがとうごいました。ストーカの対策事例が書かれており、私の場合でも頼めるかも・・・と、安心しました。 でも、誓約書を書いてもらってからもストーカー行為が続くようだったら誓約書を証拠とできるんですか?証拠となるものがないんです。
- hasshi47
- ベストアンサー率29% (173/580)
こんにちは。 相手のストーカーの程度がどれほどか分かりませんが、身の危険を感じるほどの相手であれば誓約書など意味が無いと思います。また誓約書を書いてもらうということで相手と接触をもつので、相手からすればあなたに接する事ができる都合のいい機会にもなります。 警察に言うと知らせた時点で収まってくれれば一番いいですが、万が一に備えてストーカー被害の証拠、メールの受信記録や通話内容を揃えておいて(最近では電話も簡単に録音できます)、すぐに警察に被害届けを受理してもらえる用意をしておくのがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。受信メール・留守電など、気持ちが悪いので全部消してしまったんです・・・。これでは、警察は動いてはもらえませんよね。私は、何もわかってなかったみたいです。今日から証拠集めしてみます。
お礼
ありがとうございます。Bokkemonさんの仰る通りの内容でしたらいいと思いました。 でも、私の様な一般人がお金を支払う事を要求してもよろしいのでしょうか???