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税金申告の遅れ

お店を閉店した申請をした後で知人が買い取ってやってくれる事になりました。確定申告は終わっていたので次回の確定申告ですればいいだろうと、その所得に対する申告をしていません。今になって調べたところ、その所得が発生した段階で申告しなくてはならないとの事。 もうすでに10ヶ月が経ちますが今から申告するとどの様な事になりますか? 延滞金、罰則金の様なものは発生しますか? この様な事に詳しい方のお知恵を拝借させて頂けたら助かります。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>海外に長期で行くことになっていたのでそれと同時に前倒しして確定申告を行いました。 廃業届けは関係ないですが、準確定申告をされたのですね。それで納得しました。 現在は海外なのでしょうか。海外だと手続き面倒だと思いますが、もし国内に来ることがあってそのときに手続きされるのであれば、そのときに税務署で手続き下さい。 あと申告の更正と書きましたけど、ご質問者の場合は修正申告でした。すいません。 修正申告は5年まで遡及できます。なお、税務署が認識する前の自主的な申告の場合には加算税がかからないこともあります。(今回の場合は不動産売買だからだめかもしれませんが)

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の状況がよくわかりません。 確定申告は1/1から12/31の期間の所得を次の年の2/15から3/15の期間に申告します。つまり所得が確定してから申告することになりますので、 >確定申告は終わっていたので次回の確定申告ですればいいだろうと、その所得に対する申告をしていません。 という状況と、 >もうすでに10ヶ月が経ちますが今から申告するとどの様な事になりますか? という状況に矛盾があるので理解できません。 どういうことなのでしょうか。 >延滞金、罰則金の様なものは発生しますか? 過少申告加算税と延滞加算税がつきます。ただ悪質でない限りは重加算税は付きません。確定申告後に申告内容を修正する場合には、申告の更正(更正申告と呼んでいます)を行います。これは確定申告した年から一年以内となっています。(次の年の3/15まで)

UA0322
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました!

UA0322
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。廃業届けを出したのが昨年10月。海外に長期で行くことになっていたのでそれと同時に前倒しして確定申告を行いました。

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  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

追加で質問ですが、 (1)閉店したのは何年の何月ですか? (2)買い取り金額の算出方法。 >>もうすでに10ヶ月が経ちますが今から申告するとどの様な事になりますか? ひょっとすると申告漏れではないかもしれません。 >>延滞金、罰則金の様なものは発生しますか? 遅れていれば、本税に加えて無申告加算税と延滞税が課されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お店を閉店した申請をした… 「個人事業の廃業届」を出したということですか。 それとも法人ですか。 以下は、個人であるものとして話を進めます。 >その所得が発生した段階で申告しなくてはならないとの事… 廃業した年の翌年 3/15 が申告期限です。 廃業と同時ではありません。 >もうすでに10ヶ月が経ちますが今から申告すると… 今はまだ 9月ですから、昨年中の話ですね。 それでは今年の 3/15は土曜なので 3/17 が申告期限でした。 >確定申告は終わっていたので次回の確定申告ですればいいだろうと… 来年まで待てばそれだけ利息分としての「延滞税」がふくらみます。 1日も早く「修正申告」を行うようおすすめします。 >延滞金、罰則金の様なものは発生しますか… 「延滞税」はやむを得ませんが、自主的に訂正を申し出る限り、「過少申告加算税」などのペナルティは科されないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

UA0322
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 修正申告ですね!大変参考になりました。

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