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会社で年末調整せずに、確定申告しない場合
こんにちは。 今年、アルバイトで一社に勤めてまいりました。 今月、会社で年末調整をするということで用紙を提出するよう言われています。 会社では出しても出さなくても良いと言われているのですが、会社で年末調整せずに確定申告しなかった場合、何か法的な罰則・ペナルティーはあるのでしょうか。 アドバイスお願い致します。
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新聞など報道で使われる範囲では、刑法に基づき検察庁に告発されたものが「脱税」として扱われるようですね。新聞を気をつけてみていると、かなりの金額でも「申告漏れ」とされることがありちょっと不思議です。 さて確定申告をしないときのペナルティですが、一般的にはあとでばれたとき、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、延滞利子税が考えられます。額にもよりますがアルバイトの金額を申告しなかったくらいでこれらが全部のしかかってくるとは思えません。延滞利子税は間違いなくきますが、これは申告から2ヶ月以内に支払う場合だと単利で年利7.3%か、(公定歩合+4%)の低いほう、申告から2ヶ月をすぎると14.6%だったかと思います。 一般に無申告の場合、税務署は5年間の遡及ができますので5年間はびくびくしなければならないということになります。 また住民税ですが、申告がない場合前年度の水準で納付書が送ってくることがあります。もし前年お勤めなどで大きな収入があれば、大金を払えという納付書が送りつけてくるかもしれません。確定申告は国に対して納税者が自分の意思で提出するもので申告納税制をとっていますが、地方住民税は前年の所得に応じた税額を賦課する賦課課税制度になっています。(もちろん期限後でも住民税の申告書を提出すればいいのですが、めんどうです) 税務署に出す申告書の内容は必ず役場にもいきますので、申告会場で申告の必要はないといわれても、あえて確定申告書を書いて税務署に出す人もいるくらいです。 年末調整をしておけばとりあえず確定申告に行く手間は要りませんので、多少面倒でも済ませておくとよいと思いますよ。年間の収入が103万円以下でも今までの源泉分があれば返ってきますし。確定(還付)申告でも返っては来るでしょうが2、3ヶ月は遅れます。
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会社で年末調整せずに確定申告しなかった場合は、年間の収入が103万円以下であれば、税金が課税されませんから、特に問題はありません。 ただ、住民税の場合は、年収が100万円を超えると課税されます。 このように、課税されない場合は問題有りませんが、課税されるだけの収入があるのに、申告をしないと脱税になります。 わかった場合は、延滞金などを取られることにのなります。
お礼
こんばんは。 早々にアドバイスいただきましてありがとうございました!参考になりました。
お礼
こんばんは。 早々のアドバイスありがとうございました! とても詳しくご説明いただいて、参考になりました。 今年は会社にお願いして年末調整しようかと思います。 ありがとうございました。