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放置してある車について

質問させてください。 近くの駐車場に、ここ何年間ずっと放置されている某高級外車があるのですが、ナンバープレートも外されており、多分もう廃車済みになっていると思うのですが、この車を自分の物にする事は可能でしょうか? 可能な場合どのような手続きをとればいいのでしょうか? 御教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • team-ry
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回答No.2

ナンバープレートが取り外されているのであれば、「登録されていない自動車」として、動産扱いになるものと思われます。 その場合、不法に投棄されているとはいえ、元の所有者のものに変わりはありませんので、遺失物となります。 遺失物は、遺失物法に従い警察に届け出る必要があります。 ※遺失物法第4条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 (なお、民法240条(遺失物の拾得)を参照ください) 黙って自己のものとした場合、遺失物等横領罪(刑254条)に問われる可能性はあります。

mi32tsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察に届けて6ヶ月間持ち主が現れなかったら自分の所有物になるという事ですね。 その後はやはり他の方が回答してくれたように抹消登録証がないと公道は走れないという事ですよね。

その他の回答 (3)

  • Himuca
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.4

「自分の所有物」にすることは出来ます。しかし、ナンバープレートが取り外されているところからすると一時抹消登録をしてあるはずです。登録車としてナンバープレートを取得するには一時抹消登録証明書が必要になります。一時抹消登録証明書を最後の所有者の方から取得しない限り公道を走らせることは実質的に不可能です。

mi32tsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度駐車場の管理者に持ち主について問い合わせてみます。

  • hare0321
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.3

#1です #2の方が言うように、この車は違法に投棄されている物なのですか? それとも駐車場ですから、持ち主がスペースを借りて保管している物なのでしょうか? 保管している物なら、駐車場のオーナーから持ち主は探し出せそうですねw

  • hare0321
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

持ち主が分らない限り、どうにもなりません 非合法は論外として、持ち主が持っている抹消登録証が無いと再登録ができません 持ち主は分っているのですか?

mi32tsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど~抹消登録証がないと駄目なんですね。 一度駐車場の管理者に問い合わせてみます。