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パトライト

よくカー用品店で パトライトを売ってるのを見ます。 青や紫、 で、赤いパトライトを売ってるの見たのですが 赤はいいんでしょうか? もちろん本体裏には磁石がついていて 屋根に張り付くみたいです。 点灯させて走るのは無論ダメでしょうが 赤でも点灯させなければ屋根に乗せてて走ってももO.K.なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • chie65536
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回答No.2

建前としては、ガス会社のガス漏れ出動用、病院など医療関係機関の血液輸送車など、民間の緊急自動車に搭載する為の物として販売しています(勿論、搭載は、緊急自動車としての公安委員会の指定を受けた自動車に限ります) 例えば、個人経営の開業医が自家用車を患者搬送用の緊急自動車として公安委員会に申請し、申請が通って緊急自動車として指定を受けた場合、そういう市販のパトランプを自分で買って取り付ける事になります。 なので「売るのは構わない」のです。販売を制限されちゃうと、上記のような開業医がパトランプを入手する方法が無くなり、困ってしまいます。 >点灯させて走るのは無論ダメでしょうが はい。上記のように、公安委員会の指定を受けなければいけません。 >赤でも点灯させなければ屋根に乗せてて走ってももO.K.なのでしょうか? ダメです。搭載する場合も、公安委員会の指定を受けなければいけません。 なお、緊急自動車でなくとも「搭載、点灯しての走行」は、映画撮影など、特別な理由がある場合に限り、使用場所を管轄する警察の許可があれば可能です。 なお「パトライト」は、大阪市中央区にある「株式会社パトライト」の登録商標であり、一般名称ではありません。一般名称は「パトランプ」と言います。 蛇足ですが「ホッチキス」は、明治時代から「イトーキ」の登録商標であり、一般名称ではなかったのですが、一般名称化したため商標が失効しています。一般名称は「ステープラー」と言います。 蛇足の蛇足ですが「タッパー」は、米国の「タッパーウェア社」の登録商標であり、一般名称ではありません。一般名称は「機密性プラスチック容器」と言います。

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その他の回答 (2)

  • chie65536
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回答No.3

追記。 「屋根に載せただけ」で道路交通法、車両運送法に違反します。 もし商品の説明に「非常用・走行会・自治体パトロールに」と書いてあっても大丈夫ではありません。うかつに説明文を信じると痛い目をみます。

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noname#78272
noname#78272
回答No.1

私はパトランプを持っていますが、注意事項には ・点灯したままの走行は違反となりますので御止め下さい。 ・非常用・走行会・自治体パトロールに御使用ください。 …と載っています。 点灯しなければ一応大丈夫なのではないでしょうか? やらないに越した事はないのですが。 ちなみにブーメランタイプ(現行型)は確実にアウトだと思います。

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