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住宅建築における誇大広告と損害賠償

 2003年、蓼科に別荘を新築しました。建築業者は、宅地建物業および別荘管理も行っているM社です。  M社は、年2回、4月、7月に小冊子を作り、一般の人に配布し販促活動に使用しています。その中で、別荘建築の宣伝もしており、私が新築する前から、資料で確認できた少なくとも8年以上前から「魔法瓶で包み込むような暖かさ」と宣伝していましたので、寒冷地仕様の地域の特性に適応した建物になると思っていましたが、実際は違っていました。 私が新築した翌年に2005年モデルと称し建物の断熱能力を向上した仕様に変更し、またもや「魔法瓶で包み込むような暖かさ」と謳っています。  私としては、自分の建物に”瑕疵”があるように感じました。Mブランドを信用して建てたのに、騙されたよう気持ちです。 M社社長宛に手紙を出し質問しました。「モデル変更で断熱能力の向上はどの程度上がったか」と聞きますと、「分かりません。比較していません。」との答えでした。断熱能力の宣伝内容は事実に基づいていないのではないかと思っています。  小冊子を読み返ししてみると、私の別荘の新築工事を行っている期間に発行された小冊子には、すでに、断熱能力をアップさせた建物が掲載されていました。営業は私には断熱能力をアップさせるかと一度も話がありませんでした。  結局、私は別荘をそのまま持ち続けることがいやになり、先月売却しました。500万円ほど資産が減りました。 私は少しでもM社から損害賠償金を取りたいのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.12

ブランドを信用するかどうかは、あなたの趣味嗜好の問題です。で、ビトンやプラダなどのように、万人が認めるブランドだったのでしょうか? で、プロでないから判らないで当然と言うのは、詭弁です。少なくとも注目すべき点は具体的に何を意味するのか、それが他とどう違うのかぐらいは確認できるでしょう。 まあ、そもそも、温度などの体感は、主観的なものでありますから、あの人はまったく問題なくても、あなたはそう感じない可能性はあります。で、あれば、なおさら数値的な裏付けなどがなければ、信用に値しないと思うのが普通だと思いますが・・・・ 逆に、実際住まなくても、それで十分です。 で、魔法瓶を額面どおりに受け止めれば、断熱性能が高い=空調効率がいいということでしょう。いくらグレードアップしたと言うより、そもそもそれなりの性能があったかどうかのほうが重要では?そもそもの断熱性能がなかったと言うなら、不具合の修正なんでしょうが・・・ まあ、法は、解釈の方法で、いくらでも訴えることはできますし、弁護士の腕で左右はされますが、一般的観点ではあなたの主張はおかしいと言うのが通例のようですね。それ以上主張したいなら、こんなとこではなく、法廷へ。

wencyan
質問者

お礼

プレハブならともかく、注文建築で数値について、自動車のように同じ基準で比較されているものがあるのでしょうか?あるなら教えてください。どこの建築会社ですか? なぜ、司法書士、弁護士、一級建築士などの資格があるのでしょうか?それは、専門家にお金を払ってでも自分でやるより得られる利益が大きいからでしょう。特に、寒冷地の場合、東京とは大きく違う条件があるので気を付けるのが普通でしょう。なんでそれが”詭弁”なのですか。

noname#107982
noname#107982
回答No.11

次に買われた方には   このことを教えて 売られたのですか?  その 魔法瓶。。。 キャッチフレーズだったと言えば 終わってしまいます。  本来このトラブルは M社に買戻しが正論だったのでは無いでしょうか?

wencyan
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 次に買われた方には、間接的に言いました。というのは、M社が仲介しましたので、購入者と話をする時間はありませんでした。 M社に買戻しも考えましたが、何分別荘地ですと管理をお願いしている関係上、裁判をやることも気が引け、売却してから行動を起こそうと考えたのです。 このサイトに投稿するのは、まだ、数が少なく、弁護士に依頼する前にアドバイスをいただければと思った次第です。

  • KAZU1962
  • ベストアンサー率23% (35/149)
回答No.10

そこまで思われているのなら、早く消費者センターなり弁護士なり専門家に聞かれては如何でしょうか? ここでは貴方を納得されるような的確な回答を出すのは難しいでしょう。 直ぐにでも相談した方がいいと思いますよ。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.9

そういうコピーに対して、誇大あると排除勧告出すケースは、近年よくあります。ただ、業者がイメージであると言い張れば、逃げられる程度の表現であるのも事実。携帯電話会社が具体的な金額の隅に、明らかに微少な文字で別の金額を表示した案件などのように、具体的で欺瞞的な手法を用いて錯誤させたというなら別ですが。 で、あくまでも契約した時点での性能が、あなたが購入したものであって、その後アップグレードしたからって、それに合わせろと言うのは、まず認められません。VISTAが出たから、この間買ったXPを無償でアップグレードしろ・・・というようなものです。予告開示する義務も相手にはありません。むしろ、自動車などのように、そろそろモデルチェンジ時期だから買い控えて・・・というように、自分で情報を拾いに行かなくては。(まあ、性質が異なるので、今回は拾えない可能性が高いですが) とりあえず、気にくわなくて売却したのはあなたの個人的自由ですから、そのケツをあちらに持ち込むのは、無理があります。 で、思い込むのではなく、実際に確認してから次は行ってください。「・・・だろう」で失敗する人は、死ぬほどいます。

wencyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 誇大広告について、どう判断するかは、公正取引委員会の判断ですね。 「不当景品類及び不当表示防止法」第4条に抵触しているのではないかと思っています。 私は「ブランド」というものを信用してます。自宅を建ててもらった某ハウスメーカーは、新築後2年後に、屋根の防水ゴムシートを無料で交換してくれました。(防水ゴムシートが改良されたのでと、こちらが頼んで訳でもなく、ハウスメーカーから言ってきました。) 建築場所が、標高1350m、寒冷地、居住地から遠いという条件があり、あえてハウスメーカーではなく、「ブランド」があるので、M社が経験が豊富だと判断しました。 しかし、M社は「ブランド」としての顧客対応力に欠けていました。断熱性能については、私の別荘を設計中に、すでに断熱性能向上は行われていたという事実があるのです。そのことを、全く情報として説明がなく、選択肢を与えられていたなら文句はないですが、今回のケースは、12月がM社の決算で、それに間に合わせたいが為、契約獲得が最優先であえて言わなかったのだと思います。 VIST、XP を例にしていらっしゃいますが、今回のケースでは、M社が、断熱能力を上げるための処置をした前後で同じように「魔法瓶のような・・・」と宣伝文句を使用していることと、前後で改善度合いについて数値的に把握していないこと、建築をした後、アンケートで調査するでもなく、自分たちは、自社で建築した建物に一冬生活したこともなく、実際のことは分からないのではないでしょうか?後から思ったことですが。 「ブランド」の会社が請負、「魔法瓶のような・・・」と広告にあれば、それを信用することはおかしいのでしょうか?別荘を建築後、ハウスメーカーと比較しましたら、私の別荘のようなグラスウールを使用しているところは、ほとんどありませんでした。

  • KAZU1962
  • ベストアンサー率23% (35/149)
回答No.8

正直な所「魔法瓶で包み込むような暖かさ」という言葉だけを信じて、大金を投じて購入したことがちょっと信じられません。 そんなキャッチコピーだけで信用出来ないなんて、身の回りにあるいろんな商品を見ても分かることですよね。まして数千万数百万の物件です。もう少し慎重になるべきだったんじゃないでしょうか。 >寒冷地仕様の地域の特性に適応した建物になると思っていましたが、実際は違っていました というのはどう違っていたのですか?断熱仕様が不足なのでしょうか。貴方は購入前にその建物の性能はちゃんと確認されましたか。断熱材の種類や厚さ、サッシの種類や性能等々は納得された上で購入されたのではないのですか。極端な話「魔法瓶・・・」と言ってながら断熱材が入ってなかったり、仕様より低い性能のものが施工されていたとなれば問題にもなると思いますが。 世の中にはいろんな玉石混交の商品が溢れています。買う側ももっと勉強して見分ける力を身に付けることが必要だと思います。 あと「500百万円損」と言われてますが、前の方も指摘してる通り4・5年も使用してるんですから評価が下がっているのは当然です。

wencyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 「魔法瓶で・・・」だけのフレーズで建てたのではありません。 慎重であったと思います。しかし、プロではありませんので、すべてをチェックすることはできません。出来るくらいだったら、自分で建てますよ。また、住居地が東京で建築現場が茅野市で、確認する時間が無かったことも事実です。 寒冷地の仕様について事実が違っていたことは、12月に、FFヒーターを全開しても寒かったということです。グラスウールが不足してました。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

言葉なんていい加減な物です。 よくTVCMで、「レタス1何個分の繊維質」なんてコピーが出ますが、レタス自体殆ど繊維質は含まれて居ないという現実もあります。 レモンもそうですね。 錯覚を使うのかキャッチコピーの一般的なところですから。

wencyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 0917yama
  • ベストアンサー率17% (20/112)
回答No.6

>「魔法瓶で包み込むような暖かさ」 魔法瓶で家を囲ったとしても、特に暖かくはないと思います。 これが、『魔法瓶のような保温性を持つ家』とか『魔法瓶の中に建てたように暖かい家』というコピーなら別ですが・・・。 それはともかく、訴訟を起こすことは可能です(引き受ける弁護士がいるかどうかは不明)・・・結果は分かりませんが。 そもそも、あなたが受けた損害は何ですか? 資産が減ったと言ってますが、建てた時と同じ値段で売れる家なんて無いですよ、しかも5年経って。 >”瑕疵”があるように感じました 感じただけですか?それではお話しになりません。 こんな所で質問してないで、一刻も早く弁護士に相談すべきです。 そのほうが、諦めがつきやすくて良いと思います。

wencyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#78261
noname#78261
回答No.5

「魔法瓶で包み込むような暖かさ」 だましの文句は差しさわりのない言葉を選ぶものですね。 魔法瓶に誰が入ったことがありましょうか。 魔法瓶は真空断熱層で熱伝導を減らし、鏡による反射で熱放射を抑えているわけですが、住宅が同じ構造のわけないですしね。 この表現はその人それぞれに魔法瓶のイメージが違いますので差が出てきてもしょうがないという言葉であるということが言えます。 性能も6時間保温や10時間保温など保温レベルもいろいろです。 また、「ような」としているので確定的に断言していません。 ですから、誇大広告とするのは難しいと思います。 あなたは広告を見て契約すべきでなく契約書の内容を見て契約すべきなのです。 広告の文句はよく読むと笑えるくらい何が言いたいの?というコピーがありますよ。かといって誇大にならず虚偽にもならないように工夫されているものです。残念ですが。

wencyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 不当景品類及び不当表示防止法、第4条(不当な表示の禁止)に抵触しませんでしょうか?消費者契約法第4条2に抵触しませんでしょうか? 私の別荘が建てられている期間に、断熱性能の向上が図られていたのです。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.4

「魔法瓶で包み込むような暖かさ」は測定値などを付けて広告しているのでしょうか。 そうであれば、自宅の測定をしてその能力が出ていないということは可能だと思います。 そうでなければ誇大だとは思いますが、仕様について確認したのは施主であるあなたでしょうし、それほど文句は言えないのでは。 ましてや自分で魔法瓶ほどではないと思っているとしても皆の魔法瓶のイメージが違いますから許容値が違うと思います。 ましてやすでに手元にない物件。まず、無理だと思いますよ。

wencyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

noname#68703
noname#68703
回答No.3

結論から書きますと不可能に近いと思われます。 魔法瓶で包み込むような、という形容がありますが具体性がありません。性能の低い魔法瓶であれば熱湯を入れてもすぐ冷める場合もあります。つまり広告として誇大だとする客観的根拠がありません。 又、瑕疵があるように感じただけでは瑕疵があるとは言えません。 契約して建築してもらった建物について、どこに契約との差異があったのか、又は欠陥等の瑕疵があったのかを証明しなければなりません。 更に、一度建てて使用した建物(中古物件)を売却すれば、まずほとんどの物件では新築時よりも価格は落ちます。そういう意味では資産という表現が適切かどうかもわかりませんが、取得費より安くしか売れないことは自然なお話です。 損害賠償を求めるのであれば、M社に起因するあなたの被った損害をもう少し明確にしないと請求のしようがありませんが、文章を拝見する限りにおいてはその部分が見当たりませんでした。 2005年モデルの件は、そもそもあなたの建物とは無関係ですし、興味の範疇で断熱性能の差異を聞くのは自由ですが、その回答が満足に得られないことと本質問には全く因果関係がありません。 M社の落ち度(契約違反又は瑕疵等)が具体的にどこにあり、それ故あなたはどんな損害を被ったのか、そのあたりをもう少し明確にしてから考えたほうがよろしいかと思います。

wencyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 文章での表現は難しいですね。 「魔法瓶で包み込むような・・」の表現で客がどのように思うか、と言う点で、貴殿との認識の違いがあると思いました。ブランド品とそうでない物との差は何でしょうか?