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自営業に従事していて離婚する場合の財産分与について
結婚2年4ヶ月の旦那と離婚を考えています。 去年1月に旦那の父が亡くなり、旦那は家業を継ぎました。 私も1年以上その自営業に携わっています。 こういう場合、離婚の時の財産分与に自営業の方も含めて考えていいのでしょうか? 旦那は絶対渡さないといっていますが、私も一緒に働いた分が含まれているわけですし。。。 ただ、義父の遺産が事業資金に入っているのでその辺りはどうなりますか? よろしくお願いします。
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以下のページを参考にしてみてください。 >(3)家族の共同経営 >配偶者の実家で共同経営を手伝った場合などは、仮に給料を受け取っていましても、その経営への貢献に応じて分与を受けられることがあります。 とあるのでお考えの通り一緒に働いた分を含めて考えてよいかと思います。 財産分与 http://www.nattoku-rikon.com/column/law-divorce/10.php
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noname#67310
回答No.2
>財産分与に自営業の方も含めて考えていいのでしょうか? 働いて大きくなった分は含めてもいいですが 相続した分を半分もらうということはできません
質問者
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 相続分を除いた部分で財産分与することに致しました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。