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免許取得について

免許の住所変更は住民票がなくてもできことはわかりました。 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/04kakushu/06henko_1.html そこで質問なんですが、住民票を移さずに免許の住所を変更して免許を取得することは可能でしょうか? やはり住民票を移さずに免許は取れないのでしょうか? ちなみに今は大阪にいますが、住民票は福岡にあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.1

今現在どういった免許を持っていて何を取得するかによります。 例えば普通免許を持っていて自動二輪を新たに取得するような場合ですが、要するに学科試験が免除されるような場合は大丈夫なはずです。 それを現在原付免許を持っていて普通免許を取るようにした場合で学科試験を受験する必要がある場合は住民票が必要になりますから大阪での取得は出来ません。 免許センターに問い合わせするのが確実だと思います。

water18
質問者

補足

現在は原付免許を持っていて、普通免許もしくは自動二輪免許の 取得を考えていたのですが無理そうですね。 一発受験なんかも考えたのですが、難しいですよね?

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

前回も回答しました。 回答への補足もあったので、それも含めて回答します。 住民票を移さないことに罰金、正確には科料といいますが、一応そういうことにはなっていますが、実際にはあまり聞いたことはないですね。 実家の親が「転出届」を出し「住民票」をとり送ってもらい、2週間以内に、今住んでいるとことろの役所に「転入届」を出せばいいです。 2か月前からそこに住んでいたことなど、役所には絶対わかりませんし、そんなこと追求することもありませんので安心してください。 貴方の親が「転出届」を出す際、「転出(予定)日(適当な日)」を、実家のある役所に届け、貴方が、今住んでいるところの役所に「転入届」を出す際、「転入した日(届け出の日)」を届け出ればそれでいいわけです。 本来は、”実際の日”を届け出るんですが、違う日を届け出ても誰にもわかりませんし、役所も届け出の日で処理をするだけです。 親には、「転出日」を書類に記入する際、実際の日ではなく、転出届を出す日、もしくは、その日近辺の日で、届けてもらうように言っておいたほうがいいでしょうね。 それから、今回の質問の回答ですが、運転免許があれば住民票は必要ありませんね。 でも、住民票は移してください。お金もかかりませんし…。 参考 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/01juken/04futsu_1.html

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