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特別児童扶養手当
こんにちは。 今度再就職をする予定です。 家族は私は子供が2人だけです。 月給は約28万の予定です。 質問: 1.この場合は年に3回の「特別児童扶養手当」がぐんと減っていくと思いますが、大体どれぐらいになってしまうのでしょうか、又、所得の基準を超え、資格がなくなってしまうとかを教えてもらえませんか? 2.この収入だと、学校(公立)の補助金も出るでしょうか? (確かに所得が低い人に対する制度です。) 参考: 以前、お給料が24、25万ぐらいで、社会保険など3万を引いて、残ったのは本当のお給料です。手当ては約月36000円って気がします。
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ANo.5 の補足質問への回答です。 まず、月給 288,000円×12か月= 3,456,000円に対応する「給与所得控除後の給与の金額」というものを調べます。 調べるための資料(速算表)は、簡単に入手できます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf です。 (URLが途中で切れて表示されていると思いますが、そのままクリックすれば大丈夫です。) この表の7ページ目を見て下さい。 ここで「給与等の金額」というのは、ボーナス等を含めた税込支給金額の全額です。 3,456,000円に対応する箇所を調べると、2,239,200円になります。 次に、年間の養育費×0.8をこれにプラスします。 2,239,200円+(50,000円×12か月×0.8)= 2,719,200円になりますね。 そうしたら、ここからさらに、一律控除(社会保険料控除と見なす)として 80,000円を差し引きます。 この結果、2,639,200円と出ます。 実は、これが、年間所得です。 (以降、毎年毎年、実は年間所得の考え方は同じです。) ここからさらに、特定の条件に該当する場合に限って諸控除(扶養親族が16歳~23歳未満のときの特定扶養控除等)を差し引き、年間所得を確定させます。 諸控除がない、と仮定して 2,639,200円から計算してゆくと、質問者さんの場合には、ANo.3から考えて、 [所得の額-95万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0181618+10円 = 929,200円×0.0181618+10円= 16,890円 が一部支給停止(月額)となります。 (計算式の10円未満の端数は四捨五入で計算されます。) この結果、児童2人に対する児童扶養手当 46,720円(月額)から上記の 16,890円を差し引いた 29,830円(月額)となります。 あくまでも「仮の計算」「見込みの計算」に過ぎませんが、おおよその目安として活用して下さいね。
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- kurikuri_maroon
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ANo.4の補足質問へ。 所得、というのは、実際の税引き前支給額(手取り額ではないですよ。もちろん、ボーナスも含みます。)からもろもろの経費を差し引いた残りの額のことです。 どこからどこまでが経費として認められるのか、と言いますと、税制でいう「控除」と言われる部分が、この「経費」に当たります。 たとえば、基礎控除だとか扶養控除、生命保険料控除、社会保険料控除とかと聞いたことはありませんか? 要するに、1年が終わった段階でこれらの控除をすべて差し引いたあとでないと所得は確定しないので、「月○○万円ぐらいの稼ぎなら大丈夫」とは言い切れないんです(たとえ、言ったとしても、とても大雑把な目安にしか過ぎず、たいてい実際と異なってしまいます。)。 結局のところ、年末調整などで所得が確定してから、ちまちまと計算式を使って調べる、ってことぐらいですね‥‥。 きっちり調べたい場合は、市区町村の市民税の窓口で課税証明書(又は非課税証明書)をもらってくるとわかりますよ。 そこに直近1年間の所得額が記されますので、そこから計算できます。 そのほか、児童扶養手当を初めて受給したときから5年目以上に該当する人の場合、特別な届(一部支給適用除外届)の提出も必要になります(役所からお知らせが来るはずです。)。 これには十分注意して下さいね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4304917.html で触れています。
補足
とても細かく説明してくださって本当に助かります。 まず、「所得」と「実際の収入」は違うということがよく分かりました。(私は完全に勘違いしたのは年間収入額268万円以上だったら支給停止、と思いました。) それから、それぞれ申請人の事情によって、削除の「経費」も違うってことですね。 一方、http://web.pref.hyogo.jp/hw10/hw10_000000068.htmlのリンクを見つけまして、それを参考しながら、ANo.3の計算式をしてみました。 ★所得の額 ≦ 268万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 児童扶養手当の額から、以下の金額を差し引く [所得の額-95万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0181618+10円 しかし、今のところはっきりする「所得」の数字がよく分からないから、恐らく至急停止対象外になりますが.... ざっとお給料28万8千円、毎月50000円の養育費で計算してみて(養育費のうち8割も収入としていると思いますが)、ざくざく計算しますと、至急停止対象ぎりぎりになりますが... 計算がまちがいないでしょうか?
- kurikuri_maroon
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補足です。 お子さん2人の場合、児童扶養手当はいま、基本額が月額46,720円です。 このとき(お子さん2人のとき)、所得の額が1年で268万円以上ですと、この基本額が全額支給停止になります。 同じく95万円以上の所得ですと、この基本額から一部の額が減らされ、全額もらえることはなくなります[こちらには、まず引っかかると思います。]。 ANo.3の式にあてはめていただくと、「はは~ん」と納得できると思います。
補足
ご指導の通り計算機で計算をしてみたら、本当に思わず「はは~ん」です!こんなにご丁寧に教えてくださって、涙いっぱいです! ANo.4のご指導ですが、平成19年度と平成20年度(最近退職しました)の「給与所得控除後の給与の金額」は空欄となってます。一応「2)」の基準で計算してみました、しかも過去一年は前より減っていて、月39,720円となっているです。 ANo.3にも参考になりました。 単純に考えると、「所得の額が1年で268万円以上ですと、この基本額が全額支給停止になります。」ってことは月約22萬円まで(ボーナス含?)かせれば支給停止にならいのようですね。 特に補助に頼って生活したいわけでもないですが、やはりなくなると心配です。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
母子家庭に支給される「児童扶養手当」(国の制度)のことだったのですね(^^;)。 「特別児童扶養手当」(重度障害児家庭に支給されるもの。国の制度。)とは全然違いますよ。混同しないようにしましょう。 では、結論です。 以下のようになっています。 1) 所得の額 ≧ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 全額支給停止 2) 所得の額 ≦ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 児童扶養手当の額から、以下の金額を差し引く [所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0181618+10円 平成20年1年間(1月~12月)の所得が、上記の額に引っかかってしまいますと、平成21年8月~平成22年7月の児童扶養手当が上記の1)か2)のどちらかになります。 つまり、ある1年の所得が所得制限に引っかかると、翌年の8月~翌々年の7月の児童扶養手当が減らされてしまう、というしくみになっています。 「所得の額」というのは、お給料しか収入がない場合には、年末調整のあとに渡されるはずの源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の給与の金額」の欄の数字です。 また、「扶養親族等の数」というのは、お子さんの数です。 父子家庭の場合は、児童扶養手当(国の制度)の対象とはなりません。 そのため、各都道府県ごとに類似の制度(たとえば、東京では児童育成手当)を作って支給しています。そのときの所得制限のしくみは、上記とほぼ同じです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
すみません‥‥。 せっかく補足していただいたのに、それだけではまだ、的確なお答えはできないんです。 というのは、特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当は、それぞれ全く別個のものですから。 特別児童扶養手当の表については、あてはまっていないのですから、お答えする必要はないと思います。 児童手当、児童扶養手当のどちらのほうをおききになりたいのですか? どちらか一方ですか? それとも両方ですか? 児童手当でしたら、お子様の年齢なども絡んできますが、ご存知ですよね? また、児童扶養手当は片親家庭に支給されるものですが、母子なのか父子なのかによっても違いますが‥‥。 ちょっとした細かい部分が記されていないので、ご質問の文面だけではまだ正しく答えられないんです(^^;)。
補足
また質問のしかたが悪くて申し訳ありませんでした。 そうですね、おっしゃる通り、それぞれの手当は違うですね... 実は母子のほうの児童扶養手当のことについて聞きたかったのですが、再び同じ質問で恥ずかしいですが、少しでも情報をいただけたらと思います。 宜しくお願い致します。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
特別児童扶養手当、でいいですか? 障害児を抱えている、という場合の手当です。 児童手当とか児童扶養手当(母子・父子世帯)のことではありませんよね? 特別児童扶養手当でしたら、所得制限を超えれば即ストップです。 以下を参照して下さい。計算してみればわかるはずですから。 (東京都のサイトですが、金額等は全国共通です。) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_ji/index.html 2については、ご質問だけでは詳しい情報が不足しているため、何とも申し上げられません。
補足
早速のご回答どうもありがとうございます。 質問が誤解されて申し訳ございません。 児童手当とか児童扶養手当(母子・父子世帯)になります。 また、参考させていただいた表にも以前は読んだことありますが、あまりよく分からないです。 「特別児童扶養手当における所得額のみかた」見ますと、私は扶養義務者で、子供2人の場合は月給27円を超えたら基準に外されるってことでしょうか? また、その恐ろしい数字(6,749,000円)はなんでしょうか? 質問がしつこくて恐れ入りました。
お礼
ここまで細かく細かく説明してくださって、さらに細かく細かく丁寧に計算してくださって、本当にどうもありがとうございます! 「所得」の計算しかた、そして手当ての計算式、それからANo.6からの速算表から一歩一歩の計算、大変わかりやすくて納得できました!!答えも見つかりました!その上、最も勉強できたのは今まで市からいただいてる補助金(手当て)はどうやって計算してきたやろうとわかったことです。また一つ宝が増えました! 私だけではなく、恐らく沢山の方々もこの計算を知っておきたいでしょう、どうか他の方にも参考できると嬉しいです! 私を助けた「専門家」様、心から深くお礼を申し上げます!