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扶養する側の条件について

月給24万円ですが、80代の父母と無職の妻を扶養家族に出来て、社会保険の被保険者に出来ますか?教えてください。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ・社会保険の扶養については,勤務先により多少,取扱いが違うことを前提に一般的には… 1.被保険者(今回はsinobusanさん)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人(親御さん)の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。  以上を念頭に,勤務先で確認してみてください。

sinobusan
質問者

お礼

o24hiさんご親切に有り難うございました。

sinobusan
質問者

補足

o24hi様、詳細なご回答をありがとうございました。 >2.扶養家族にしたい人(親御さん)の年間収入が一定額以下であること >3.被保険者と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること >4.被保険者と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること >5.被保険者と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること ◆すべて満たされています。 >1 扶養能力の有無   >本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 ◆父母の年金額は少ないのですが、妻が少々の特別年金を貰い始めたのと+民間の個人年金を受け取っています。それがすべて所得とみなすんですね。 だとすれば、多分「本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。」には該当外になると思います。 月給24万円では無理かもしれません(ーー;)

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