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相続放棄(所得補償保険)
父親が亡くなり、相続放棄をする場合、【ネットで調べたところ生命保険は、例えば妻が受取人になっていた場合、亡くなった故人の財産ではない為、故人に借金があっても受け取れる」との事】、所得補償保険の場合はいかがでしょうか。家族の生活の為に、加入していた保険でしょうが、受取人名義は、本人です。*ちなみに今回の場合残されたのは子供達(学生)です。 保険に詳しい方のアドバイスよろしくお願いいたします。 補足)入院半年後、亡くなりました。子供達の生活費をその保険を受け取って当てるというのは無理なのでしょうか。
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- rokutaro36
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 保険会社があまりにもずさんな対応で全く信頼できません。 それでこちらにおたずねした次第です。 こちらが相続放棄しても本人の親→兄弟と相続が移るらしいですので、誰かが相続すればその人が受け取ることになるし、みんなが相続放棄すれば、裁判所から選定された管理人が、整理を行い誰も相続しなかったら国庫に入ることになるらしいです。