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離婚後の夫の住宅ローン返済について

子供も生まれ、共働きなこともあり、今後のことを考えて私の実家の近くに新築マンションを購入することになり、手付け金も支払いました。しかし、夫は浮気をしており、マンション購入を機に浮気相手に別れ話をしたところ相手が自殺騒動を起こしたとかで、夫はやはり別れられないと言い出し、今でも不倫は続いています。 夫には愛想もつき、離婚した上で子供とともに購入するマンションに住み、両親の助けを借りながら仕事を続けて子育てをしていきたいと思っています。できることなら今すぐ別れたいのですが、ローンの実行が9月なのでそれを待って離婚を切り出そうかと思っています。 今現在、マンションは共有名義(5:5)にして、ローンは夫名義で借りる方向でいます。離婚を機に名義を100%私に移し、ローンを夫に払ってもらいたいところですが、ローン全額は無茶かもしれないので、半分は私が両親から借りて一括返済してもよいと考えています。 そこで質問ですが 1)対銀行を考えたとき、名義を100%私にすることは可能でしょうか? 2)夫がローン返済を滞納した場合、夫には何のデメリット・ペナルティもなく簡単に私が残額を返済せざるをえない状況になってしまうのでしょうか?(最悪、本当に自己破産というような場合には私がローン残額を払ってもいいのですが、そうでないのに勝手に滞納されても困るので・・・ ちなみに夫婦の財産は一括で管理しているので、頭金、引越し経費等を支払うと、まとまった額の現金は残りませんし、その他に夫名義の財産もありません。そういう意味で財産分与、慰謝料の対象は購入予定のマンションのみです。 どなたか良いアドバイスをお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>、半分は私が両親から借りて一括返済してもよいと考えています。 これはその後きちんとご両親に返済しないと贈与になり贈与税がかかるのでご注意下さい。 あと持分登記ではローンが夫単独名義であれば、ローン分の持分は全部夫でなければ贈与とみなされます。 つまり持分を完全に5:5とするのであれば、自己資金とローンをあわせて各人が5:5の出資割合にならねばなりません。この時ローンを各人別々にもつのでもよいし、連帯債務者として2名が名を連ねるのでもかまいません。 住宅ローン減税などの申告でもこの点は問われますので気をつけてください。 夫名義だが両者で返済するから5:5という理屈は税務署に提出する書類(ローン減税など)では通りません。 >1)対金融機関を考えたとき、名義を100%私にすることは可能でしょうか? これ自体は出来なくはありません。 >2)夫がローン返済を滞納した場合、夫には何のデメリット・ペナルティもなく簡単に私が残額を返済せざるをえない状況になってしまうのでしょうか? デメリットとしては夫は経済的信用を失う、つまり個人信用情報機関に登録されるということがあります。 もちろん夫にそれなりのほかの差し押さえられる財産があればそれも差し押さえられる可能性はあります。 ご質問者がローンの名義人でなければ返済義務はありません。ただ担保提供者という立場になるので、担保であるマンションは引き渡す必要があります。 引き渡さない場合には代りに弁済することになります。もちろんその後は夫に対して請求できますが。

koyorin30
質問者

お礼

特に持分とローン名義の関係、ご指摘ありがとうございました。大変役に立ちました。

その他の回答 (3)

回答No.4

#1の回答者です。すみません、嘘書きました。 > 夫の住宅ローンにより、マンションの名義の夫分については、銀行(保証会社)の抵当権がつきます。よって、抵当権者の了解がない限り、名義を質問者さんに移すことは出来ません。 抵当権が付いていても、名義を質問者さんに移すこと(所有権移転登記)自体は抵当権者の了解なく可能です。よって、夫の方に住宅ローンを払ってもらいながら、その名義を質問者さんの100%にすることは可能は可能です。 ただ、銀行との金融消費貸借契約の中に不動産の名義、住人に関する取り決めがある場合は、義務違反として、住宅ローンの一括弁済を、夫の方が銀行から求められる可能性があります。 また、そうでないとしても抵当権の効力は残りますので、夫の方が返済を怠った場合(一括弁済を求められて放置した場合も)、銀行は抵当権を行使してマンションの部屋を処分するでしょう。よって、 > 2)夫がローン返済を滞納した場合、夫には何のデメリット・ペナルティもなく簡単に私が残額を返済せざるをえない状況になってしまうのでしょうか? という状況にはなり得ます(住宅ローンの名義人は夫のままですから、質問者さんに返済義務はありませんが、かといって誰かが返済しなければ質問者さんが不動産を失うことになります)。 もっとも、夫(元夫)の方にも、事故歴(ブラックリスト)というペナルティは残りますが…それがどれほど重大なペナルティだと感じるかは人それぞれですので何とも言えません。

  • grouse11
  • ベストアンサー率43% (32/74)
回答No.2

全くの第3者としての意見を言わせていただければ、 マンションの手付金は放棄して契約破棄し、あなたは賃貸住宅や実家へ引越し、 その上で慰謝料と養育費を現金でもらうのが良いと思います。 3人で住もうとしていたマンションに母子二人で住むのは不経済ではありませんか? マンションという不動産をもらうよりも、現金という動 産をもらったほうが、後々の融通が利くと思います。 子供を一人で育てるのは大変です。 幸いにもご両親が助けてくれる約束になっているのならば、 かつお仕事に差し障りが無いのならば、一旦親御さんの下に戻り、 将来設計をきちんと立ててから住居購入などを考えるのがベストだと思います。

回答No.1

> 今現在、マンションは共有名義(5:5)にして、ローンは夫名義で借りる方向でいます。 質問者さんがご自分の財産からご自分の名義分をキャッシュで払うということでしょうか?そもそも、名義の半分が質問者さんということだと、マンションの購入費の半分を質問者さんが(キャッシュであれローンであれ)払わなくてはいけません。でないと、夫が買ったマンションの半分を無償で贈与されたと見なされて、贈与税を払わねばなりません。 夫婦の間でも互いの名義の財産を自由にやりとりすることは許されていませんから、まず通常の住宅購入に関する出資者と名義の関係で(出資比率=名義の比率でなくてはならない)、質問者さんのプランはNGになると思います(離婚とは無関係に)。 > 離婚を機に名義を100%私に移し、ローンを夫に払ってもらいたいところですが、 夫の住宅ローンにより、マンションの名義の夫分については、銀行(保証会社)の抵当権がつきます。よって、抵当権者の了解がない限り、名義を質問者さんに移すことは出来ません。 よって、質問へのご回答ですが、 > 1)対銀行を考えたとき、名義を100%私にすることは可能でしょうか? 銀行の了解がない限りは出来ません。たぶん、了解が下りることもないように思います。 > 2)夫がローン返済を滞納した場合、夫には何のデメリット・ペナルティもなく簡単に私が残額を返済せざるをえない状況になってしまうのでしょうか? そもそも名義を移せないでしょうから、質問の前提条件が成立しません。 > そういう意味で財産分与、慰謝料の対象は購入予定のマンションのみです。 どうしてもマンションを慰謝料として取りたいのであれば、マンションのローンを質問者さん単独で組み(頭金も、夫婦の財産を全部つぎ込まず、夫婦の共有の口座残高の自分の収入の寄与分と思われる範囲でしか使わない)、当然、100%自分名義とした上で、慰謝料を現金で取るのが良いでしょう。

koyorin30
質問者

補足

言葉がたりなくてすみません。 共働きで年収も同程度のため、頭金、ローン返済の寄与分は半々と考えています。したがって、ローンの名義は夫ですが、名義は5:5にしようと思っています。また、夫名義分を慰謝料(?)として私名義にしたうえでローン半分を払ってもらいたいと考えています。(現金で慰謝料をとれないので・・・)