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万引きについての質問
万引きについての質問なのですが、 なんかいろんな法律とかのページ(HPなど)を読んでいると、「万引きはその意思をもって行為を犯した時にはじまっている」みたいな事がかいてありますが、たしか店を出てからしか捕まえれないんでしたよね。 そこで疑問なのですが、一度、意思をもって店の何かを盗んだとして、やっぱり怖くなったので(まだ店を出ていない)戻してから店を出た場合、捕まえることは出来るのでしょうか?証拠もなくなりますし、仮に防犯カメラなどの映像など、証拠が残っていたら実際に盗っていなくても捕まえられるのでしょうか?
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質問者さんが想定した状況では まだ、犯罪が成立していませんので捕まえる事は出来ません ※ただし、デパート等の中に入っているテナントの商品の場合、何処の時点(そのテナントのスペースを出た時点か、デパートの建物の外に出た時点か)で「店舗を出た」とするかの判断基準が区々ですのでなんともいえません 刑法上「万引き」という罪はありません 刑法では「窃盗罪」にあたります この「窃盗」という犯罪行為の手法の一つに 営業中の店舗から買い物客を装って店内を徘徊し 商品の代金を払わずに外に持ち出す という「万引き」というものがあるのです 商品の所有権等は、「商法」で 会計を行う(行った)事で、「売買契約」が成立したとみなされ 店から購入者へ移るとされています なので、会計が行える(店舗内にいる)状態では、まだ、窃盗罪は成立しません 店舗外へ商品を持ち出した、つまり、会計が行えない状態にした事で「窃盗罪」が成立した事になります さらに、声をかけてきた店員・警備員等に暴行を加えて(突き飛ばす・手を振り払う等も暴行に含まれます)逃げた場合、「窃盗罪」ではなく「強盗罪」に罪状が変わります
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- hiromi-5
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盗んでいないのだから捕まえようが無いだろうがw 何を言っちゃってんだろう・・・ ありがとうございました
お礼
証拠があったらもしかしたらなーって思ってf^^; 回答ありがとうございました。
- morito_55
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盗む意思があったとしても、実際に盗んでいないのですから、お店に被害が出ていないので、罪になりません。 お金を払わず商品をお店から持ち出した時点で、お店に被害を与えたと解釈されていますので、被害を与えていない以上捕まることはないでしょう。
お礼
そうですね。 被害が出なければいいんですね(けして悪い意味ではないから) ありがとうございました。
- Tamtam9
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店に商品を戻した=何も盗んでいませんよね。 なぜ捕まえれることが出来るかと考える方が不思議です。 実際に万引きは目視で確認、店外に出てから「お会計が済んでない、 物ありますよね?」みたいな、声を掛けるがセオリーなので。 何も盗んでない人は捕まえれませんよ。 私なら、良心の呵責を感じて戻しただけでも、評価しますね。
補足
やっぱりそうですか。 回答ありがとうございました。
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。