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バイク事故での過失割合

以下のような状況で事故をしました。 私はバイク(原付)で、相手は四輪(駐禁車)で、 事故当時、社外におりました。時間帯は深夜12時 ごろです。 1.事故前の状況 進行方向:左向き _________________________________________     [●○●]信号機      【停止車】 ●-●(バイク・停止)    __【駐禁車】_____________________________   ある走行車の後ろを私(バイク)が信号「赤」   により停車。   信号「青」により、発信しますが、前の走行車を   左から抜こうとしました。   すると、駐禁車が存在しており、気づかず突入。 2.事故の瞬間 進行方向:左向き _________________________________________     [●○●]信号機   <---【走行車】     __【駐禁車】※●-●(バイク)_______________      衝突 事故のとき、私は若干の飲酒がありました。 私はそのまま左腕骨折(手術しました)、頭部強打に より救急車にて運ばれました。 はっきりいって記憶が、倒れた瞬間のことしか残って なく、上記の前後状況は警察で目撃者から聞いたもの を再現しています。 このような状況で、相手は車を修理し、代金をこちらへ 全額請求しようとしていますが、相手に「駐禁」の過失 を認めさせ、負担額(相手の車の修理代)を相手にも 幾分負担させるようなことは可能なのでしょうか? ちなみに、40万程度だそうですが、こちらが入院して いる間に修理したそうです。 心はすでに当方過失100%認めていますが、ある 知人から、100%やるのは馬鹿だといわれ、情報 を集めています。 よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y45u
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回答No.1

>心はすでに当方過失100%認めていますが そうであれば素直に認めて、この問題をキレイに解決した方が良いですよ。向こうが駐車違反であろうがなかろうが、あなたの過失割合が減る事は無いです。どうしてもそれを主張なさるなら、酒気帯びでの運転も認めましょう。 私、このケースの経験があります。私は車の方です。助手席にツレを乗せて、私はコンビニに買い物へ。突っ込んできたのは暴走族風の若いあんちゃん。こっちの被害はたいした事はなく、金もなさそうな若い人だったのでなるだけ安く修理して15万で抑えたのに、こっちにゃ過失は無いと相手のあんちゃんは主張。 素直に認めない人だったので、人身事故にしてしまいました。そうはしたくなかったんだけど、全く聞く耳もたないばかりか、ヤクザに親戚がいるんだぞみたいな事言ってきたんで。助手席に乗ってたツレがムチウチになったという事にして人身事故扱いに。彼は免許取り消しに。慰謝料、休業補償合わせて彼は50万くらい払ったんじゃないかな。向こうの保険屋も泣いてました。 つまらない争いは止めたほうがいいです。仮に向こうが非を認めて、1:9にした所で4万にしかならんじゃないですか。ヘタな事やるとギャフン言わされますよ。恥の上塗りはなさらぬように・・・

tetu_japan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合、相手の方が車外にいたことで、人身 をとられることはないと思うのですが、 知人がそれなら、相手にも過失をみとめさせるべき とのことで、一般的にどうなのか?ということで 聞いてみました。 結論は相手方から修理部分と金額を提示していただき 納得行かない部分があれば、交渉することにします。

その他の回答 (2)

  • telette18
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回答No.3

任意保険には加入していましたか? 相手への補償は当然保険によって行うものと思いますので 専門知識を持った保険屋さんと相談された方がいいと思いますよ。 違反車両にも当然過失が存在するものと思われますが、 そのためには違反の事実を証明する必要があります。 道路にもよりますが例えば荷物の積み降ろしや人待ちの5分程度の停車は 容認される範囲になります。 また、飲酒して乗車とのことですが、 これは非常に分が悪いですね。 状況を考えると例えば相手が駐車していた車ではなく たまたま車道に立っていた人だったりしたら 貴方はその人をはねて殺していたかも知れませんね。 車やバイクは一歩間違えば非常に危険な凶器になるものですから 操作するときには細心の注意が必要になるのです。 むしろ車に人が乗っていなかったことを喜ぶべきかも知れません。

  • shoyosi
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回答No.2

一般的には、ドライバーには、前方注意義務がありますが、夜間の場合には、駐車車両にも、責任が問える場合があります。具体的には周囲が明るいか暗いか、道路の幅、駐車車両がどの程度、道路にはみ出していたか、尾灯をつけていたか等々により、駐車車両の過失責任の有無、程度が決まります。下記の参考URLの28問が該当します。  また、あなたが100%自己責任は納得がいかないと思っているのなら、あなたの方で過失割合を計算して、その分だけ支払えばいいわけで、相手は、これ以上請求できると思えば、過去の類似の事例をよく知ってる第三者(裁判官)の判断になるわけです。

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p43.htm