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条例の実効性
条例については、法律(国会による立法)の後盾のあるものとないものでは、その実効性に差が生じるのでしょうか?
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条例はご存知のように、自治体が制定する法規ですが、自治体の地域性に着目して制定する独自の条例と、国で制定された法律で条例への委任条項を受けて制定する条例もあります。 この場合は、法律の後盾がある条例として実効性もあると言えるかも知れません。 しかし、法律の目的としている趣旨を逸脱すると実効性どころか、憲法違反の問題となります。 ただし、法律も条令も国民(市民)から選出された議員によって制定されてますので、原則的には格差はありません。
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- akamanbo
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回答No.1
漠然とした質問ですが、迷惑防止条例或いは淫行条例といったものを想定されているのでしょうか。 そういったものは別に法律を受けて作られているわけではなく、刑の重さによる差はあるでしょうが、法律だから条例だからという違いはさほど無いと思います。
補足
回答ありがとうございます。 質問のきっかけになりましたのは、景観法について解説された資料に次のような旨の記述があったためです。 景観についての取り組みは条例によって以前から行われてきたが、法的根拠がないために実効性があがらなかった(要約) 条例があれば、法的根拠はあると思うのですが、後盾の法律があればその条例が違憲であったり、他の法令に反していないことが担保されるということでしょうか? しかし、条例を作る際には、総務省の意見を聞いたりすると思いますし、自治体にも法務局はあるのでしょうし・・・。