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客に騙され、殴られた同僚
まんが喫茶で働いていて、客(若い男性)がお金が払えなくて、友人が外にいるから一緒に来てくれと言ったので、男性の同僚がついて行ったら、ラブホテルの駐車場のようなところで、客とグルになっていたもう一人の男が隠れていて、同僚に向かいモップで殴りかかったそうです。身の危険を感じ、同僚の彼は、その男を殴り、突き飛ばし逃げてきたとのことでした。同僚の彼は、幸い怪我もなく、仕事も休むことはありませんでした。上司にも報告しましたが、危険なことまではしなくていいとのことで、それで終わりました。 この場合、傷害事件にはなるのでしょうか? 同僚も殴り、突き飛ばしましたが・・・
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>この場合、傷害事件にはなるのでしょうか? 相手側の傷害未遂という事になるでしょうね。しかし、同僚の方は ご無事でなによりです。 他に相手側は、飲食料金不払いであり、且つ計画的であれば詐欺の疑いも あります。 >同僚も殴り、突き飛ばしましたが・・・ 同僚の方が突き飛ばした事により、例え相手が何らかの怪我を負ったとしても 傷害事件にはならないと思います。 何故ならば、この場合、相手方が警察に申告しなければ事件とは ならないと思われるからです。 そのような事を相手がするとは思えません。また、できるはずもありません。 同僚の方及びお店からは、当然ながら警察へ申告する権利がありますが >上司にも報告しましたが、危険なことまではしなくていいとのことで、それで終わりました。 お店としては、それも一つの判断かと思います。 以上、あくまで参考意見として下さい。
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- Bokkemon
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詐欺または強盗にもあたる可能性があります。 相手が特定できないと立件は困難ですが、おそらく同様の手口で他にも事件を起こしている可能性がありますから、被害届は出しておいた方が良いのではないでしょうか。 検挙された時点で警察から連絡をもらえれば、代金請求も可能になります。
お礼
回答ありがとうございます。上司に相談してみます。 この仕事をしてから、このようなことが立て続いて起こると、人間不信になりますね・・
- HAL007
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>>とグルになっていたもう一人の男が隠れていて、同僚に向かいモップで >>殴りかかったそうです。 >>身の危険を感じ、同僚の彼は、その男を殴り、突き飛ばし逃げてきたとのことでした。 これは立派な正当防衛ではないでしょうか?他に目撃者がいれば訴えられても問題にならないと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 残念なことに、深夜の新宿2丁目の路地裏のホテル街だったそうで、ほかに目撃者はいないようなのです。 会員制でもなく、お客様の身元等も分からないです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今後の参考とさせていただきます。(今後あっては欲しくないことですが・・)これからは、絶対に未払いにおいて、外に出たりせず、どうしても近日中に支払えない場合、会社の銀行に振り込むようにしてもらうという指示を受けました。人を信用すると、おお怖い。皆さんも気をつけてください。