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転職中の保険について質問です。

転職中の、保険について質問です。 8月いっぱいで現在の会社を退職し、3週間ほど休みをとり 9月末より次の勤務先へ正社員として入社します。 休み中に、婦人科検診(乳ガン)歯医者などに行こうと思っているのですが その場合、保険はどうすればいいのでしょうか? アドバイスお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.3

>現在の勤務先に聞いたところ、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」 いずれも今まで発行していない。と言われてしまったのですが 発行するようにお願いした方がいいのでしょうか? 今までの会社では健康保険に加入していなかったのですか? 健康保険に入っていれば政管健保なら社会保険事務所、組合健保なら健保組合が「被保険者資格喪失証明書」を発行します、会社ではありません。 それと雇用保険にも加入していなかったのですか、加入していれば離職票の発行は会社の義務です。 安定所に申し出てください、発行していないなどというとぼけたことを言ってると会社はきつく指導されるはずです。 ですから発行しなければ安定所に訴えると言えばすぐ出るはずです。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。 次の仕事が決まっているなら、その間、社会保険の任意継続をすればいいのではないでしょうか? 手続きは、社会保険事務所だと思います。これは国の管轄ですから。 多分、今の会社を辞める際に説明があるかと思うのですが。。。なければ聞いてみたらよいと思います。 現在の会社では社会保険に加入されているんですよね? 私もこのケースで、国民健康保険にして失敗したと思いました。 手続きが各市町村になるので、窓口に行くのが非常に面倒くさいですし、社会保険証が届いた段階で、国民健康保険の脱会手続きを行わなければなりません。 任意継続にすると支払いは今の会社で支払っている2倍の金額くらいになりますが、(社会保険って会社が半分負担してくれてるので、辞めれば全額負担です。)国民健康保険も結構高いですよ。確か、前年度の収入から算出されると思います。 これも、市町村によって違いますからなんともいえませんが。 二つを比べて、検討してみてはいかがでしょうか? 次の会社ってもちろん社会保険の制度があるんですよね?

  • jfk26
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回答No.2

>その場合、保険はどうすればいいのでしょうか? 国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 なお国民健康保険の手続きに関しては、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」等の退職日が確定できる書類が必要です(自治体によって若干異なります)。 ですから事前に市区町村の役所に必要書類を確認してください。 >9月末より次の勤務先へ正社員として入社します。 再就職して会社の健康保険に入るのであれば、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して再就職した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 また再就職が9月中であれば同じ月に国民健康保険を加入と脱退することになりこれを同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では(一部例外もあるようですが)保険料は発生しないはずです。 9月中の加入で脱退の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。

noname#122910
質問者

補足

大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。 現在の勤務先に聞いたところ、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」 いずれも今まで発行していない。と言われてしまったのですが 発行するようにお願いした方がいいのでしょうか? また同じく、厚生年金から国民年金への 変更も同じくした方がいいのですよね?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

選択肢は  1.ご主人が会社員で社会保険に加入なら、その健康保険の扶養になる  (その健康保険の規定により扶養に入れない場合もあるので、要確認)  2.現在の健康保険を任意継続する(保険料は現在の2倍、上限を超えたら上限まで)  3.市役所で国民健康保険に加入する(保険料は前年の収入・課税額・住民税額等より計算) 1.が保険料が0円なので一番良い、2.3.は保険料を比べて安い方に >休み中に、婦人科検診(乳ガン)歯医者などに行こうと思っているのですが  ・現在、新しい保険証に切り替え中である事を伝えて、病院の指示に従う   1.3割負担で後日新しい保険証を持ってきて下さい か   2.全額自己負担で、後日新しい保険証と領収書を持参すれば保険負担分の返金をします   のどちらかでしょう・・通常は2.の場合が多いですが

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