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ゲームソフトの上映権
ちょっと前の話ですが、ホテルがお客に家庭用テレビゲームをさせていたことが、ゲームソフトの上映権の侵害にあたるとして逮捕される事件がありました。 2000年には同様にまんが喫茶が摘発されているようです。 個人的には「そんなバカな…」と思うのですが、この件に関して判例等があるようでしたら教えて下さい。 自分で探した中にはパックマン事件というのがありましたが、これは違法複製したコインゲームをさせていたという事件であるため、ちょっと違うのかなという気がしています。
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パックマン事件の後、平成12年から上映権(著作権法第22条の2)の範囲が拡大され、「映画の著作物」に限って認められていたものが、著作物全般に認められるようになったので、パックマン事件の価値は、上映権に関する限り、あまりありません。 パックマン事件における主要論点のひとつは、ゲームソフトが映画の著作物であるかどうかでしたが、この論点は問題にしなくともよいようになりました。 違法複製については、被告側は知らずに使用していたものであり、判決でも考慮されているわけではありません。 その後の上映権侵害での判例については、十分にフォローできませんでした。 著作物全般について、公に(不特定又は多数の者に対して)上映する権利が著作者に認められている(非営利無料の上映については例外規定あり)わけですから、不特定者が利用するホテルやまんが喫茶での上映行為について、著作権が及ぶのは条文上当然のことと考えられます。 たとえば、ビデオの上映については、下記URLのような処分例も見られます。 まんが喫茶等でのゲームソフトの利用については、CESAと日本複合カフェ協会の間で暫定許諾のシステムが作られて、使用料が支払われています。
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- north073
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>例えば喫茶店に雑誌がおいてあるような場合 著作権法第2条第1項第17号において、「上映」とは、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。」と定義されています。 本や雑誌を置いておくことは、「映写」することではありませんから、「上映」には当たりません。CD-ROMを置いておいて、それを不特定又は多数の者がディスプレイで見ることができるようにすることは、「上映」に当たります。
お礼
どうもありがとうございます。 どこかで単に見せることも「上映」にあたるという判例をみたことがあるような気がしていましたのでお伺いさせていただきました。 上の定義であれば、OHPで雑誌を紹介したらアウトで喫茶店においておくだけならセーフとなりますね。 なんだかいつのまにか著作者の権利が強化されて、物を買った人の利用範囲がどんどん制限されているのが恐いですね。 買った人の権利を守る法律もほしいなあ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと気になる点がありました。 「平成12年から上映権(著作権法第22条の2)の範囲が拡大され、「映画の著作物」に限って認められていたものが、著作物全般に認められるようになったので」という部分です。 これを見る限りでは例えば喫茶店に雑誌がおいてあるような場合に、上映権の侵害になりかねないのではと思います。 そこらへんはどうなんでしょう?