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ゲームソフトの上映権
ちょっと前の話ですが、ホテルがお客に家庭用テレビゲームをさせていたことが、ゲームソフトの上映権の侵害にあたるとして逮捕される事件がありました。 2000年には同様にまんが喫茶が摘発されているようです。 個人的には「そんなバカな…」と思うのですが、この件に関して判例等があるようでしたら教えて下さい。 自分で探した中にはパックマン事件というのがありましたが、これは違法複製したコインゲームをさせていたという事件であるため、ちょっと違うのかなという気がしています。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと気になる点がありました。 「平成12年から上映権(著作権法第22条の2)の範囲が拡大され、「映画の著作物」に限って認められていたものが、著作物全般に認められるようになったので」という部分です。 これを見る限りでは例えば喫茶店に雑誌がおいてあるような場合に、上映権の侵害になりかねないのではと思います。 そこらへんはどうなんでしょう?