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町の診療所について
町の診療所では薬剤師さんを置かなければ違反になるのでしょうか?その診療所のお医者さん、又は看護士さんが薬を患者に渡す事は、違反ですか? ドラマの「ドクターコトー診療所」では、看護士さんがお薬をわたしてて、他に薬剤師さんはいなかったと思いますが。そういう場合は免除されるんでしょうか?
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こんにちは。 薬は薬剤師が出すことが原則で、病院や診療所で薬を出すときも、薬剤師を置いて、出してもらうことになっています。 しかし、薬剤師がいない場合、医師が代役をしても良いと決められています。 ですから、薬剤師がいない病院や診療所では、医師が薬を処方しても構わないのです。 もちろん、看護師が処方することはできません。 医師が処方したものを、看護師が手渡しするのは構わないと思います。 薬剤師が元々おらず医師が一人しかいないような診療所で、医師が不在のときに薬をもらえたとしたら、それは法律違反になります。 薬剤師の給料は高いですから、薬剤師を置かない診療所のほうが圧倒的に多いです