行為者の罪
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もし、これが同一対象に繰り返されるなら、ストーカー規制法の対象にもなります。
民事的には名誉を損なわれ、これにより交友関係に支障を来たしたのですから、慰謝料を請求できることは言うまでもありません。電話の影響でjapansさんが蒙った被害(信用低下の度合い、経済的不利益など。電話をかけられた範囲の人数やjapansさんとの親密度などによって異なります)から金額を算出することになります。
犯人を探し当てる最も決定的なことは、「特定」の作業です。
・電話を受けた女性がかけてきた電話番号を控えていないでしょうか?
・電話を受けた女性は、声に聞き覚えが無かったでしょうか?
どちらかのヒントがあれば、絞りやすくなります。
どんな人物かを想像して見るのも有効です。
例えば、以下のように条件を洗い出して見ます(以下の例は想像ですので、適当に流してください)。
1.japansさんを知っている人物である。
・・・当然のことです。
2.「昔の同級生の女の人」の電話番号を知っている人物である。
・・・これも当然。
3.「昔の同級生の女の人」とjapansさんの関係(同級生)を知っている人物である。
・・・相手を選んでいるからです。
4.japansさんと同性の人物である。
・・・名前を騙って「なりすませる」ので、同性でしょう。誰かを使って遣らせているのなら
異性の可能性もあります。
5.japansさんとの関係で何らかのトラブルがあって、屈辱感や敗北感を抱き、報復感情を持っている
・・・性的羞恥心を煽る内容は、それ自体に目的があるわけではなく、japansさんの名誉を
傷つけようとする意図だと想像します。そうでなければ、別に誰でも構わないはずです。
また、表立って行動しないことは、屈辱感や敗北感の表れでしょう。
6.japansさんと最近になって何らかの接触(直接または間接)があった人物である。
・・・「先日」という点からです。もっとも、同級生だった時期がどれくらい前なのか「?」
なので、定かではありません。
判明・特定できた時点で、証拠を揃えて警察に行くことです。
お礼
大変詳しい回答ありがとうございました。 その女性とはもう6年以上も顔をあわせてなく、同姓の男でもその当時からの知り合いは会っていませんし、人間関係でトラブルがあったという心当たりが無いので調べるのは大変かもしれません。 もう少し周りの人に聞いてから警察に行こうと思います。 ありがとうございました。