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取調べと携帯電話

警察はどんなときに携帯電話の通信記録とかを調べるのですか? 全ての犯罪の取調べのときに捜査の一環で必ず調べているのでしょうか? それからもう一つ質問。取調べをうける際に通常、携帯電話の電源を切らされますが、逆に所持品検査として、携帯の中身を見る強制力はあるのでしょうか? どなたか教えてください。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

問1 警察はどんなときに携帯電話の通信記録とかを調べるのですか? 答 ANo.1,2の方がおっしゃるとおり,警察が,事件との関連性から必要性を判断します。 問2 取調べをうける際に通常、携帯電話の電源を切らされますが、逆に所持品検査として、携帯の中身を見る強制力はあるのでしょうか? 答 携帯電話の通信記録・写真等を見ることについては,任意捜査として行われる場合には,令状は不要ですが,強制にわたる場合には,捜索ないし検証として,ANo.1の方のおっしゃるとおり,原則として令状が必要です(刑事訴訟法218条1項,219条)。  ただし,逮捕された場合には,逮捕に伴う捜索・検証として,令状なしで行うことができます(刑事訴訟法220条)。  

coco9876
質問者

お礼

ありがとうございました。

coco9876
質問者

補足

事件との関連性なんですね。供述したことが曖昧だったりすると調べられたりするんでしょうね。軽犯罪でもそうなのでしょうか?

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

必ず調べることはありません。 携帯が犯罪と関係なければ調べての時間の無駄です。 裏を取るのに必要な場合に限っての事です。 携帯が犯罪に繋がる可能性があれば、警察はしかるべき手段に出ます。 最後は追い込んで強制です。

coco9876
質問者

お礼

携帯が犯罪に繋がる可能性が重要なんですね。ありがとうございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>警察はどんなときに携帯電話の通信記録とかを調べるのですか? それを必要と感じれば調べます。それが意味無いことであればいちいち調べません。 >逆に所持品検査として、携帯の中身を見る強制力はあるのでしょうか? 法律上は礼状が必要です。いわゆる捜査令状というやつですね。 それ以外は任意で(つまり断れる)ということになります。とはいえ、なかなか断りがたい話でもありますが。(断っても礼状をとって結局は強制される)

coco9876
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

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