死体検案書について
私の祖母ですが、先日、突然死しました。いつもかかっている病院の救急に搬送されたのですが、家で発見された時から心停止状態で、救急車内でも救急室内でも心臓が一時的にせよ拍動することなく亡くなりました。処置頂いた先生には大変感謝しておりますが、その先生には死後CT検査などをして頂き、「おそらく急性心筋梗塞だろう」ということで、死亡診断書を作成して頂きました。ただ、祖母は亡くなる5日前に整形外科を定期受診し、そこから今回の救急搬送までは一度も受診していません。急性心筋梗塞という病名自体に不満はありませんが、死亡診断書でなく死体検案書となるのではないかと疑問に思いました。事件でも何でもないので、警察を呼ばれることがなかったのはそれはそれでいいのですが、法律的にはどうなのでしょう?私個人としては死亡診断書で全く構いませんが、法規としてはやはり検案書だったのかなあと。この場合、検案書でなく診断書を発行された先生は罰せられるのでしょうか?もちろん私個人はたとえ法律違反でも、誠心誠意対処して頂いた先生を訴えるようなことは決してしませんが。医師法になるのでしょうか?お詳しい方の御意見をお待ちしております。