これはマジに回答すべきなんですか???
ま、いいや。
ネタかもしれないけど回答してみようかな。
まずソープで性交におよぶ行為ですが、これは他の方の回答のとおり可罰的な犯罪とはなりません。
女性側が18歳未満など特殊な事例は除き、売買春はそれ自体では現行法上犯罪ではないのです。
売春が犯罪になるのは、管理売春や誘致行為などについてであって、単純な売春は犯罪になりません。
もしこれを犯罪にしてしまうと、極端な話、一般素人の女性が「ねえ、Hしてもいいけど、そのかわりバッグ買ってよ」でセックスしても売春になってしまい、極端な話、男にたかろうとする女が巷に溢れかえってる現在の日本では、街中犯罪者だらけになってしまうのです。
そして買春については、さらに相手がプロであろうがそれ自体では犯罪になりません。
結論から言って、その2年生はなんら犯罪を犯していないことになります。
もしそれで多くの者が結託し、サークルから排除し大学に申し出たりしたら、極端な話、その女子学生陣が当の2年生男子から不法行為・名誉毀損で訴えられる可能性さえ完全にゼロではありません。
(まあ、現実にはそんなことないでしょうし、実際依頼受ける弁護士も居ないでしょうがね)
この点、質問者さんは小学校の教頭の件を気にしてるようですが、これは買春自体が犯罪として処分されたのではなく、教職にある人間が風俗に行き、うかつにも警察の事情聴取を受けるという醜聞が広まったことで『本人が』道義的責任から辞職しただけですよね。
あなたのサークルの2年生男子も、本人が道義的責任を感じてサークルを辞めるってなら勝手ってだけの話ですよね。
まあ、私があなたなら、その男子には
「おいおい。こんな話しがみんなに知れたらうるさいから今後気をつけろよ。まあ、オレも同じ男として気持ちは分かるがな」
と先輩として度量のあるところを示して恩を売りますね。
女子に対しては
「彼の行為は決して誉められたことじゃないし、事実を知った女性の不愉快な気持ちも理解できる。しかしこれは犯罪とは言えるわけではなく、責任者としての立場で、『不愉快』という個人的感情により1メンバーを処分することは妥当とは思えない。
これは例えば、極端な話、君らの中の誰かが既婚男性と不倫の関係になったとしても、それを理由に私がその女子を私の個人的感情で処分出来ないのと同じことだ」
と公平かつ毅然とした態度を見せて、信用につなげようとすると思います。
なおもうひとつ追加すれば、私個人的にはNo6さんの意見に同意ですがね(笑)
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 非常に為になりました。