間違っていたら、ほかの方に訂正していただきたいのですが...
戸籍抄本とか住民票とかは、発行日現在の状態を証明しているので、有効期限はないんじゃないでしょうか。有効期限を過ぎると効力がなくなると考えるのは、どうしても理屈に合わないような気がします。
ある期間以内に発行された戸籍抄本が要求されるのは、戸籍抄本の有効期限が切れるからではなく、それ以上古いと状況が変わっている可能性が高いと受け取る側が判断するからだと思います。どれくらい最新の情報が必要かは、何を確認したいかや、受け取る側の判断によって、ちがうでしょう。だから、その戸籍抄本を誰に何のために提出するかによって、要求される期限が異なる可能性があるということになります。質問の仕方としては、「○○に添付する戸籍抄本は何ヶ月以内でないとダメでしたっけ?」と言うべきだと思います。
とりあえず、ご質問に対する答えとしては、提出先や使用目的によって異なりますが、3ケ月以内のものを要求される場合が比較的多いようですということになります。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、古いと情報が変わっている可能性があるからなんでしょうね。私が提出するものに期限があるのか聞いてみたいと思います。