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戸籍抄本の有効期限
役所に提出したりするのに戸籍抄本は何ヶ月有効ですか? 有効期限を過ぎていたら再度取得するよう言われるので しょうか?
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間違っていたら、ほかの方に訂正していただきたいのですが... 戸籍抄本とか住民票とかは、発行日現在の状態を証明しているので、有効期限はないんじゃないでしょうか。有効期限を過ぎると効力がなくなると考えるのは、どうしても理屈に合わないような気がします。 ある期間以内に発行された戸籍抄本が要求されるのは、戸籍抄本の有効期限が切れるからではなく、それ以上古いと状況が変わっている可能性が高いと受け取る側が判断するからだと思います。どれくらい最新の情報が必要かは、何を確認したいかや、受け取る側の判断によって、ちがうでしょう。だから、その戸籍抄本を誰に何のために提出するかによって、要求される期限が異なる可能性があるということになります。質問の仕方としては、「○○に添付する戸籍抄本は何ヶ月以内でないとダメでしたっけ?」と言うべきだと思います。 とりあえず、ご質問に対する答えとしては、提出先や使用目的によって異なりますが、3ケ月以内のものを要求される場合が比較的多いようですということになります。
その他の回答 (3)
戸籍抄本や謄本に有効期限はありません。 ただし、これらの書類は、ある程度の期間が過ぎると、記載内容に変更があったりして、現状を把握できないことから、提出させる側で、発行後○ケ月以内のものをと指定する場合がほとんどです。 提出先によって違いますが、一般的には、3ケ月以内という指定が多いでしょう。 その指定の期間を過ぎている場合は、新しく取得する必要が有ります。
お礼
もともと期限はないのですね。でも提出する先によって指定されているんですね。本籍地から取り寄せてもったいないと思ってしまうのですが再取得しなくてはならないかもしれません。ありがとうございました。
- Bokkemon
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謄本もしくは抄本について。法令により定めがある場合は、それによります。 前払式証票の規制等に関する法律施行規則 (自家発行型前払式証票の発行の届出) 第七条 3 第一項の届出書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前◆三月以内◆に発行されたもの に限る。)一部を添付しなければならない。 二 前項第三号に掲げる事項の届出をすべき自家型発行者にあっては、◆戸籍謄本◆、株主名簿、有価証券報告書その 他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面 4 第一項の届出をした自家型発行者は、法第四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により 作成した変更届出書に、当該届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署 が証明する書類については、届出の日前◆三月以内◆に発行されたものに限る。)一部を添付して、金融庁長官に提出 しなければならない。 三 第二項第三号に規定する者又はその者との令第三条に規定する密接な関係に変更があった場合 ◆戸籍謄本◆、株主名簿、有価証券報告書その他の当該変更後の同条に規定する密接な関係を証する書面 旅券法施行規則 (申請の書類) 第一条 2 法第三条第一項第二号の◆戸籍謄本◆又は◆戸籍抄本◆(提出の日前六◆月以内◆に作成されたものをいう。以下同じ。) は一通とする。 私立学校教職員共済法施行規則 (受給権者の現況の届出) 第十七条の二 2 前項の届書には、指定日前◆一月以内◆に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は◆戸籍抄本◆ 二 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる 市町村長の証明書又は◆戸籍謄本◆並びにその者が受給権者によつて生計を維持されていることを証明する書類 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (受験手続) 第七条 認定試験を受けようとする者は、認定試験願書(別記第一号様式により作成したもの)に次の各号に掲げる書類を添えて 文部科学大臣に願い出なければならない。 二 ◆戸籍抄本◆又は住民票の写し(日本の国籍を有しない者については、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十 五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)一通(いずれも出願前◆六月以内◆に交付を受 けたもの) 大学入学資格検定規程 (受検手続) 第七条 資格検定を受けようとする者は、受検願書(別記第一号様式により作成したもの)に次の各号に掲げる書類を添えて、文 部科学大臣に願い出なければならない。 二 ◆戸籍抄本◆又は住民票の写し(日本の国籍を有しない者については、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十 五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)一通(いずれも出願前◆六月以内◆に交付を受 けたもの) そのほか、医師免許は6ヵ月以内、厚生年金基金規程変更届は1ヵ月以内、などがあります。
お礼
詳しい法的な回答ありがとうございます。 それぞれ期限が決まっているのですね。勉強になりました。自分のがどれに当てはまるか調べてみます。
- mneko
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提出するもので違うとお見ますが、一応有効期限は3ヶ月です。 有効期間内の抄本でないと受け付けてくれない事がありますので、 役所の窓口で確認の上提出されてはと思います。
お礼
確認するのが一番安心ですね。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、古いと情報が変わっている可能性があるからなんでしょうね。私が提出するものに期限があるのか聞いてみたいと思います。