年末調整の生命保険控除について教えてください。
年末調整時に添付する控除のはがきなのですが、
保険料をどんなにたくさん払っていても、年間の支払い額が10万円を超えれば、一律5万円しか控除されませんよね?
よくわからなくて年末調整について調べてみたら
・・・お手持ちの「生命保険料控除証明書」をよく見て下さい。
申請できる生命保険は、実は2種類あります。
「一般の生命保険」と「個人年金」です。
証明書に(一般用)(個人年金用)と書いてあるのでわかるはず。
それぞれ上限10万円ですから注意して下さいね。
一般の生命保険と個人年金、それぞれ10万を超えて払っている時の控除額は、5万円プラス5万円の10万円。これが生命保険料控除の上限一杯…これ以上は申告しなくても結果は同じです。
とありました。
これって、一般と個人年金と両方かけている場合は
両方の証明がないと5万円+5万円の10万円控除
にはならないんですよね?
どちらかひとつが10万円を越して支払っていても
片方の証明書しかない場合は5万円しか控除されないと
いうことですよね?
私はある保険会社に生命保険と個人年金と両方入っていたのですが、生命保険を5月で解約しました。
今回、生命保険料控除証明書をまじまじと見ていたら
個人年金保険料は記載されていますが、一般生命保険料は0円となっていて記載されていません。
途中で解約したら5月分まで支払っていた保険料は
証明してもらえないということなんでしょうか?
本当なら個人年金保険料の隣の一般生命保険料の欄に
5月分までの払い込み保険料の金額が書いてないと
いけないのでは?と思ったのですが・・。
よくわからないのでよろしくお願い致します。
お礼
(一般用)の一般と、一般の生命保険料の一般って、同じことを指しているのか、こういう書類の言葉使いはわかりにくいですー。 おっしゃるように保険会社に聞くのが一番ですね。夜なのでここでちょっと質問させてもらいました。 その後、保険会社から訂正の連絡をいただきましたので、補足を追加させていただきます。 私の契約内容を確認したところ、私の年金保険は、税制適格型(?)になっていないため、一般の生命保険料になるということです。 最初に一括して保険料を払っているので、税制適格型に変更できないとのこと。(←意味がよくわかってませんが) ということで、最終的には#1grooveさんのお答えの通りでした。 後から参照される方のためにも、締め切った後ですが、訂正の補足をさせていただきました。 回答ありがとうございました。
補足
保険会社に問い合わせました。 医療特約などついていなければ、個人年金保険料になるということでした。 契約内容によって違ってくる、まさにsaorinchanさんのおっしゃる通りでした。お世話になりました。