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中国産のふぐを国産と表示する件について

中国産のふぐを国産と表示して販売した会社が農水省から改善の指示が出されただけとニュースで観ましたが 最近こういった産地偽装などで消費者を騙す企業が後を絶ちません こういった消費者を騙す行為は詐欺にはならないのでしょうか? 刑法で訴えられる事はないのでしょうか? 企業側はたいした罪にならないのをいい事にそれを知ってて行っているのでしょうか?そうだとしたらこれからもこういった企業は後を建ちませんね

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noname#83227
noname#83227
回答No.2

詐欺罪になり得ます。ならないってのはデタラメです。理論的にならない理由がまったくないし判例もあります。 はい、参考判例をどうぞ。 http://mediajam.info/topic/547188 わざわざ「弁護士の資格はありませんが」なんて書くのはまるで弁護士並みの法律知識があるけど諸事情で弁護士登録してないだけのように見えますが、実際には法律の基礎も解ってないのではまさしく「偽装」ですね。 まあこの偽装ならば理論上詐欺罪にはなりませんが。 普通の人が事実を知っていたら取引しないような場合は、一般論として詐欺罪になる可能性は大いにあります(最終的には個々の事例について詐欺罪となるかどうか細かく検討する必要はあります。ですから、今回の件がなるかどうかは判りません。しかし、ならないということは決して言えません。 このサイトは、嘘吐きが多いので注意しましょう。もっとも私もその一人かもしれませんけれどね。

Himawariq
質問者

お礼

回答ありがとうございました やはり詐欺罪になるのですか、そうならないとおかしいですよね。 >わざわざ「弁護士の資格はありませんが」~~ σ( ̄、 ̄=)ンート・・・?これは何の話をされているのでしょうか? 参考のURLを拝見してもそのような記述はどこにも載っていませんが・・・

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

詐欺罪は、人を欺いて財物を詐取することですが、例えば、中国産であれ、国産であれ、売ると偽って、お金だけを詐取すれば、詐欺罪となりますが、中国産を国産と称しただけでは、詐欺罪の成立は難しいです。 中国産を国産と称することは、特定商品取引に関する法律の「誇大広告の禁止」(同法43条)に違反しています。 この罰則は、同法72条で100万円以下の罰金です。 このように、私たちは「騙された」ことには違いないですが、現実の制裁は極めて軽いです。 これらの法改正をしない限り、同様な犯罪はなくならないと思います。

Himawariq
質問者

お礼

人を騙す=詐欺は成立しないのですね・・・ なんとも酷い世の中ですね Σええ!?100万円以下の罰金なんて安すぎます!! 人を騙して得た利益はこんな物じゃないはずですものね 牛肉で問題になったところは年商で100億を超えるのだから騙し取った利益が相当額あったはずですものね 会社にもよりますが億単位の利益を騙し取って100万以下の罰金なら辞められませんよね 回答ありがとうございました