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フリーゲーム製作はどこまで許される?
現在フリーゲームを作るのが趣味になっています。 最近「既存のゲームにどれだけ似せる事が出来るか」に凝るのが楽しみになっているのですが、 そうなるとせっかく作っても公開出来ないので少し残念です。 そこで、どれ位まで似ていて許されるものなのか疑問に思ってきました。 例えば、絵や音楽など全て自作したとしても、見た目がそっくりだと公開してはいけないのでしょうか? そのゲームシステムや絵にオリジナリティが加わっていたらいいのでしょうか? 以前ぷよぷよそっくりに作ったゲームを公開してもいいかSEGAに問い合わせたところ返事が返ってきませんでした。 もし電話したとしても、電話対応のお姉さんが「どうぞどうぞご自由に」なんて言うなんて考えられないので諦めています。 また、知人も違うゲームで似たような事をしたのですが、少しだけでも似ているという理由で許可が出なかったそうです。 はっきりさせたいなら著作権を持っている企業から許可を貰うようにすべきなのでしょうが、 少しでも似ていよう物なら企業はトラブルを避ける為に全てダメだと言うのでしょうからダメでしょうね・・。 そこでフリーゲームとして公開する範囲で、どの程度まで似ていて許されるものかアドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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ひとつの例としてテトリスでは類似ゲームがありました 以下Wikipediaより引用 ------------------------ 1996年に、液晶画面と操作ボタンを備え、『テトリス』と同じ内容のゲームが内蔵された小型の携帯ゲーム機『テトリン』がゲームテックから発売され、ゲームボーイ版『テトリス』発売以来の大ブームとなった。ところが、このゲーム機の製造元・販売元はライセンスを取得しておらず、ゲーム性の著作権、および『テトリス』という名称に酷似しているとして商標権をめぐり裁判となった。 その結果は、「『テトリス』という名称には商標権が存在するが、ゲームのルールは著作物ではなく『アイディア』であり、著作権としては保護されない」というもので、結局、販売元がゲーム機の名称を『テトリン』から『ピコリン55』に改称して製造・販売を続けるという、非常に興味深い形で幕を下ろした。その後、ブームが去るまで同様の類似品が大量に出回る結果となった。 例えば、『マリオなどのキャラクターが存在するゲームであれば、著作権(著作権法)によって保護することが可能』であり、『「テトリス」という名称を定めたゲームであれば、商標権(商標法)によって保護することが可能』であるが、『「テトリス」のような数学的性質のみによって作られているゲームは保護されない』という事実はゲーム業界に大きな衝撃を与えた。 ------------------ 落ちてくるものがぷよぷよに似ていなければ(目があればアウトかと思います)大丈夫かもしれませんが結局は裁判所以外では決められないことですよね
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- machongola
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こんばんは。 一応遠い昔ゲーム系の専門学校を卒業しました。 どれくらい似ていて許されるか、う~ん? 難しいですな。 古い例え話で申し訳ないですが [Wizardry 7]と[Might and Magic World of Xeen]位の類似なら良いのでは? 見た目は似たような物ですが、中身が全くを以ってして異なります。 とあるゲームシステムをあくまでイメージ的に参考にしつつ、独自路線を追及する感じでしょうか。 レイアウトから何から何までもが一緒、違いと言えばグラフィックとサウンド位でしかない、と言うのであるならば盗作になってしまうかもしれませんな。 まぁ、今の時代のPCレースゲームなどは、どれも此れも似たり寄ったりですが・・・。
- Tacosan
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まず, 著作権法で保護する対象ではないので「ゲームシステム」はどこまで似ていても (極論すれば「全く同じ」でも) OK. あと, 「絵や音楽など」を全て自作したとしても, 「見た目がそっくり」だとアウトっぽい可能性が高いです. 著作権の立場からいえば「既存のゲームを全く知らないで作ったら*たまたま*そっくりになってしまった」場合には問題ないのですが, 別方向 (不正競争防止法かな?) で問題になるはずです. いずれにしても, 「既存のゲームに見た目が似ている」というのは危険だなぁ. 「習作」という観点ではいいと思うけど, 「システムも似てるし見た目も同じ」というのは外に出せないでしょう.... ま, 法的な観点ならしかるべきところへ行った方がいいでしょう.