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不動産契約に関する質問です。

会社の事務所引越しの為、今借りている事務所を出て行くのですが、原状回復でもめてます。自社で工事できるので、自社で原状回復を行うといっているのですが、契約書の中に『原状回復は賃貸人または賃貸人の指定する者が行い、費用はすべて賃借人が負担する。』という条項がある為、指定業者で行ってください。といわれています。 見積額は自社でやると95万円ぐらいなのですが、指定業者だと150万円ぐらいかかります。 ただ事務所の原状回復なんて、指定する壁紙とタイルカーペットを張れば終わりなので、技術の差はまったくと言っていいほど変わりません。 すべてを賃貸人には話したのですが、契約は契約!と聞く耳もちません。正直必要以上のお金を支払いたくないので、なにか良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.4

事業者同士の契約なので、原則としてその文言どおりになります。 また、原状回復は、原則として賃借人の負担です。 規定がなくても一緒です。 問題なのは、指定業者というところでしょうが、 他の方も言われているとおり、自社見積りとつき合わせて、 工事内容、単価などの妥当性を交渉すべきと思います。 あまり時間をかけると、明渡し期日に間に合わない可能性があると思いますので、 注意ください。

101902
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 がんばってやってみます。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

「費用は全て賃借人が負担する」は争えるでしょ。 こういう契約条項は無効だと最高裁は平成17年12月16日判決で判断してますし。http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/051216_01.html 敷金の返還についての訴訟ですが、基本的な考え方は一緒ですね。 要するに、賃借人が普通に使っていて傷んだ分は、一切支払う必要がないわけですよ。 賃借人のミスで、ビールこぼしたとか、ガラスを割ったとかなら、その修理代は払わないといけないですけどね。 で、ここで問題なのは「立証責任」という考え方です。 賃借人のミスで傷んだものであることを、家主が立証しないと、その分のお金を請求できないんです。家主がそれを立証できない場合、質問者様に請求できません。 いかなる契約条項があったとしても、この原則を動かすことは困難です。法律的にいえば、質問者様が払うお金は0円ではないかと考えます。 もちろん、これを突き通そうとすると、訴訟が必要になりますけどね。 とりあえず、内容証明で「1円も支払う必要はないのだ」と送ってみて様子を見る手もありですね。

101902
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問ですが、これは事業者の契約でも通用する内容なのでしょうか? 原状回復内容は契約書に細かく明記されています。 たとえば蛍光灯の交換とか その場合でも通常損耗の内容は貫くことはできるのでしょうか?

noname#63559
noname#63559
回答No.2

「契約は契約」という言い分は尤もですから、質問者の都合だけで覆せるものではありません。 >なにか良い方法はないでしょうか? 指定業者で行うことについては契約なので従うことにして、費用の妥当性で争ったほうが可能性が開けるかもしれません。 例えば、95万円の見積り以外にも他の業者から1つ2つ見積りを取ってみる。 それが95万円に近いか150万円に近いかによって、どちらの金額が世間一般からして妥当な水準か客観的な目安は出るでしょう。 指定業者がボッタくっているなら価格交渉はするべきだし「指定業者の見積りについて価格交渉できない、とまでは契約書に書かれていない」と、逆に契約を逆手にとってみてはいかがでしょうか(笑)

101902
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速やってみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは契約にあることだし、その条項が賃借人にとって著しく不利益な条項とも思えませんので、無効を主張することは困難ですから、やむをえないですね。 基本的に借り物ですから、勝手に工事することはできないというのはわかりますよね。所有権は大家にあるので、工事できるのは大家です。 もちろんその工事費用が世間相場と比較して著しく高額というのであれば、反論の余地はあります。ただご質問者の会社で行った場合との比較ということだと、その95万というのは世間相場より安いんですよね。きっと。だとするとそれは難しいですね。

101902
質問者

お礼

世間相場よりは安いですが、しかし…。複雑です。 ご回答ありがとうございました。