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NHKに関する法律その1
もうすぐアナログ放送から地デジにかわりますね。 地デジを視聴する為に必須のB-casカードですが、このカード会社はNHKが全体の18.40%の株式を所有しています。代表株主の中でも一番の所有率です。 この会社の社長はNHK出身です。 質問は、NHKを代表とする企業達の共同出資で作られたこの会社のB-casカードについてです。 放送法の第9条9項に以下の様にあります。 -- 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 -- 地デジを視聴する為に必須のB-casカードは、この項に反しているとおもうんですがどうでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。 質問のしかたが悪かったですね、すみません。 私が違反していると思われるのはNHKの方です。 NHKは受信用機器の認定や製造などに干渉してはいけないはずですよね? 一応言っておくとカードに関しては、地デジ対応の受信機器についてますよ~ カードは買うのでは無くてその受信機器を使う間借りるって感じですね。 もちろんカードの利用には、お金は発生しません。 カードに関する質問もあるのでそれは今後したいなぁと思ってます。