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NHKに関する法律その1

もうすぐアナログ放送から地デジにかわりますね。 地デジを視聴する為に必須のB-casカードですが、このカード会社はNHKが全体の18.40%の株式を所有しています。代表株主の中でも一番の所有率です。 この会社の社長はNHK出身です。 質問は、NHKを代表とする企業達の共同出資で作られたこの会社のB-casカードについてです。 放送法の第9条9項に以下の様にあります。 -- 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。          -- 地デジを視聴する為に必須のB-casカードは、この項に反しているとおもうんですがどうでしょうか?

みんなの回答

noname#65441
noname#65441
回答No.3

B-casカードに関しては知識が在りませんので英会話等、語学教材に敷衍して問題を整理して見たいと思います。 >>問題ありません。放送法適用外の会社だからです。 確かに法的に問題はありません。 NHK出版も、NHKとは独立した放送法適用外の会社です。 しかしNHKの教材を独占的に販売し利益をあげています。 >>一方、B-casカードが無いと放送が見れなくなります。 しかも、この会社からB-casカードを購入しないと見れなくなります。 これは、かなりまずいです。 法改正がくると思います。 B-casカードを英会話教材と置き換えてみると解かります。 何十年も同じ状態のままです。 NHK本体では放送法により利潤追求が不可能な為、外部に株式会社を設立し、その利益をNHKに還元させていると説明しています。 おかしな論理です。 そもそもこの利益は視聴者に還元されるべきものです。 NHKは番組制作に使用しており、それがすなわち視聴者への還元であるとい事です。 そうではなく教材自体がCD千いくらの価格ではなくもっと安価に提供可能という事です。 NHKの論理が虚偽である事が最近の技術革新により露呈しました。それはテキスト、音声ともネットによるダウンロード販売です、それにより視聴者は現在よりはるかに安価に教材を入手可能です。 去年より多少の課目がダウンロード販売されましたがアリバイ作りです、現在は実験段階であるとの事で拡大する気はありません。 NHKはなんとしても利益を上げそれを自身で使用したい様です。 NHKが視聴者の事を考慮していない証拠としてさらにバックナンバーの保管期間があります。現在を起点として約半年分しか保管せず、次々廃棄しています、通常の出版社なら考えられないことです。 その理由は保管料が発生するからというものです。 これもデジタルデータで保存すればコストはほとんど掛からないといってよいでしょう。(CD製作の段階でデジタルデータは存在します。) 語学教材、B-casカードのみならず類似した問題がまだまだあるはずです。 HNKは視聴者を株主構成化する様な改革が必要と考えます。

  • russian26
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.2

なるほど、今のビジネスモデルは消費者の方に関係が見えにくくしてどれだけなのですね。 ご質問の件に関してどのあたりが、NHKが間違いなく関与している、または放送法に抵触していると感じられたのでしょうか? 教えていただけますか?

  • russian26
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.1

問題ありません。放送法適用外の会社だからです。 一方、B-casカードが無いと放送が見れなくなります。 しかも、この会社からB-casカードを購入しないと見れなくなります。 これは、かなりまずいです。 法改正がくると思います。

gecko0091
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問のしかたが悪かったですね、すみません。 私が違反していると思われるのはNHKの方です。 NHKは受信用機器の認定や製造などに干渉してはいけないはずですよね? 一応言っておくとカードに関しては、地デジ対応の受信機器についてますよ~ カードは買うのでは無くてその受信機器を使う間借りるって感じですね。 もちろんカードの利用には、お金は発生しません。 カードに関する質問もあるのでそれは今後したいなぁと思ってます。

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