NHKの受信料について
2004年のNHKの度重なる不祥事と受信料のあり方について自分なりに思うことがあり、平成17年の01月に受信料の自動引き落としをしている口座を解約して支払いをストップしました。
つい最近NHKからの請求書が届いており、平成17年01月~23年05月までの6年間と5ヶ月の滞納額は17万円程になっておりました。
アナログ停波に伴いテレビの処分と滞納額を支払いを検討しておりましたが、17万の金額にびっくりでした。
しかし、17万の金額に疑問があります。テレビはBSデジタルチューナー付きでしたが地上契約しかしていなかったので、地上契約は2690円/2ヶ月なんで6年としても2690円×6回(年)x6年=96,840円程度の請求額でないとおかしい。
なぜ17万相当の請求額なのか?を考え、過去の銀行通帳の引き落とし記録を見たのですが、平成13年末に衛星契約を含めた4580円に切り替わってNHKから引き落とされていることがわかりました。
以降、4580/2ヵ月で引き落とされていました。(4580円6回(年)x6年=164,880円なんで、つじつまが合います)
<質問>
1)衛星契約をした記憶はありませんが、考えられるのは平成13年末にBSデジタルチューナー付きテレビを購入し、B-CASカードの必要事項を書いて送ったことかと・・・
B-CASカードを申し込むと衛星契約を結んだことになるのでしょうか?
(BS/CSアンテナ対応の集合住宅でB-CASカードの必要事項を送ったことがNHKに連絡が伝わり、自動引き落としの額を2690円から4580円に変えられてしまったのでしょうか?)
2)先日の7月上旬にアナログテレビを家電量販店に廃棄して貰う時に、販売員の方に『BSデジタルチューナー付テレビだったけど衛星放送チャンネルにしても「放送が受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。【E202】と」表示されて衛星放送を見ることができなかった』と説明したら、テレビを買って据え付けた時に業者の方がBS用同軸ケーブルと分配器を配線して貰っていないために衛星放送を受信出来なかったのでは?と言われ・・・(なんとも情けない話ですが・・・・)
テレビ据え付けの方が設置時に配線してくれたので、BS同軸ケーブルが接続されていないことに気が付かなかった。(住まいは集合住宅で共同アンテナにてアナログ・BS/CSデジタル受信できる
(現在は地上デジタルも対応しているはず))
この場合、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したことには当てはまらないので衛星契約は無効か?
3)放送受信機(テレビ)は廃棄してしまったので、NHKは滞納分の支払いを求めてくると思われるが、上記1)と2)から地上契約分の滞納分の支払だけは必要と考えている。請求書を見直して貰えるものなのでしょうか?
※受信料は地上契約分の滞納については分割にしてでも支払わなければ・・と考えておりますが、覚えのない、まして一度も受信していない衛星契約分は支払いたくないと考えております。
お礼
公共放送の観点というのはおかしいですね。年金と一緒でしょうか?実はみんな払っていないのでしょうね。 でも、文字が出ると気になりますね。 回答どうもありがとうございました。