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大阪教育合同労働組合の7/15ストは合法?

大阪府の大阪維新プログラム案に反対の姿勢を示した、「大阪教育合同労働組合」(以降「教職員組合」と呼ぶ)は今月11日の団体交渉?で、大阪府が同案の修正に応じない場合、同月15日に1日ストライキを行うことを決めた。 地方公務員法によるスト制限の適用外となる非常勤の教職員約20人が参加し、正規雇用の教職員約200人は年次有給休暇を使ってストライキ集会などに加わる。 ということですが、以下のことについて教えてください。 1)大阪教育合同労働組合とは合法なのか?また、団体交渉権、スト権を合法的に有しているのか? 2)労働基準法における労働者とは、地方公務員を含むのか? 3)地方公務員法によるスト制限の適用となる正規教職員の年次有給休暇取得要件にストライキ集会等に参加する件が含まれるのか? 4)正規教職員200名の当該要件における年次有給休暇取得が非合法であった場合、これによる損害について正規教職員200名または大阪教育合同労働組合は賠償責任を負うのか?または、大阪府民はじめ全国納税者等は損害賠償を行えるのか? (一人8時間の公務執務時間として、1600時間分の教育への損害が生じ、子供たちの将来にも影響が生じます。このため大阪府は、他の教職員や臨時教職員を準備し教育現場に損害が生じない策をとることも考えられますが、これに費やすこととなる血税は、前記の1600時間を優に上回る。) 以上、詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • n_gombei
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

公務員の集まりですから、非合法の領域まで入り込んで頑張る人たちは、今いるはずないと思います。(合法、非合法のボーダーをわきまえている人種の集まり) 団体交渉=「職員団体のパフォーマンス」≒「当局との出来レース」 ですよ。(参加経験あり) 組合の機関紙の表現は、あまり気にしないでください。何10年も変わらないのが組合ですから。

russian26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 組合のサイトで申入書など拝見しましたが、!というところがありますね。 彼らの主張からすると、現知事の責任はどこにも見られず、むしろ前知事の責任を追及しているようですね。しかも、当事者であるはずの自分たち公務員の責務を隠し、同じ公務員を責めていますね。 また、銀行は借金の利息を0にしろ等と、、、汗 公務員の内側での自浄効果という方ももしかしたらいるかもしれませんが、、さて、大阪府民の方のご意見なども聞きたいところです。

  • 8naya3
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

少々回答対象が変更されたようですが、まあ、読んでください。 1)大阪教育合同労働組合綱領・規約を読むかぎり、非合法な点はないものと思います。団体交渉権は地方公務員法(以下、地公法)55条により保障されていますが、ストライキ等は地公法37条により禁止されています(後者が国際人権規約の社会権規約に違反しないかどうかは疑義があります)。ただし、非常勤教職員は地公法3条3項の3にあたる特別職であり、地公法の適用を受けません。つまりスト権あり。これが(2)の回答ですね。 2)労働基準法には一部、地方公務員を除外する条項がありますが、基本的には含みます。労働者の団結権等を規定しているのは、ふつうは労働組合法ですが、地方公務員の団結権・団体交渉権は地公法によって保障されています(職員団体。地公法52条・55条)。 3)集会参加について年次有給休暇取得が認められないなら、メーデーにさえ参加できません。当然、可。 4)非合法と認める根拠はありません。たいていの場合、教職員は授業等に差し障りのない方法・時間帯で集会参加等をすると聞いています。 今回の「大阪維新」プログラム案および予算案では、非常勤教職員は全員解雇となると聞いています。懲戒免職でもないのに、年度途中で突然に解雇されたら、あなたはどうしますか? こういうことが重なると、玉突き式に、民間企業のフリーター・臨時工の解雇は今よりさらに当り前でやりやすいものになっていきますね。 正規教職員が非常勤教職員のことを思いやって共同的行動をとるのは勇気ある行いだと思います。あなたが解雇される臨時工である場合、正社員たちは何をしてくれますか? (1)は、たぶん地公法55条の2のことだと思いますが、職員団体の専従さんのことですよ。ここでは関係ない項目だと思います。

参考URL:
http://www.ewaosaka.org/jp/index.html
russian26
質問者

補足

お礼には書ききれないので、こちらで失礼します。 凄くわかりやすいです!ありがとうございます。何か糸口が見えた気がします。 要約しますと、今回ストライキおよびこれに類する集会に参加する者は、全員教職員団体専従者および地公法3条3項の3にあたる特別職である非常勤教職員であり、且つ争論は非常勤教職員の解雇であり、正規雇用の地方公務員は一切関与しない。であるからして、違法性は無い。 また、正規雇用の地方公務員が、非常勤教職員の解雇されるであろう状況を思い自らが懲戒され、または刑事責任を問われることを認知した上でストライキに関わる共同的行動を取ることは社会通念上国民に理解される。ということですね? 参考URLありがとうございます。サイトがあったんですね。教えていただいて感謝いたします。 早速、拝見させていただきました。ボリュームが多いのと理解できないので今回の質問に関するところで、目についたところだけ。 教育合同という、機関誌がありますね。 6月15日発行第419号見出し「ストライキで橋下リストラ・プログラムを撤回させよう」抜粋「今回の基本給10%、退職金5%カットが人事委勧告 を無視するものであることと整合しません。非常勤特嘱などは「要綱」で1年間の賃金が定められていることから年度途中の賃金カットは違法であると追及しました。府はこれら10 点以上の質問に答えられず、次回団交に継続となりました。」(争点の中で、非常勤特嘱などの件ばかりでなないようです。)次に「ストを背景に撤回迫る」と見出しし。「今回の賃金カットが実施されれば、私たちの生活は大打撃を受けます。ここは、強力 なストライキ態勢をつくって、団交で撤回を迫ります。」としています。(非常勤の方の解雇問題はどこにいったのでしょう?しかも、正規教職員に対して、ストライキしましょうと言っているように受け取れます。) 次に7月1日発行420号より抜粋「6 月4 ・13 日に引き続き、20・27 日、大阪府との橋下リストラ・プログラム提案撤回・一時金要求団交が開 催されました。まず、前回からの持ち越し質問への回答ですが、ひどい 回答ばかりです。」(非常勤の方の問題は?ほんの1件?)続いて団体交渉要点として「財政危機の責任の所在」を追求されたそうです。(これは、団体交渉できる要件?) さらに、「断固としてストライキ闘争を配置して提案撤回を求めていく、と武井委員長が宣言しました。すでに組合はスト批准投票も成功しています。」 この機関誌は、全教職員組合員に向けた物だと思うのですが、ますますわからなくなってきました。 でも、8naya3さんが、回答してくれたとおり全部非常勤教職員のことですから違法ではなくて、問題ないんですよね?

  • n_gombei
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

地方公務員の場合、労働組合ではなく、地方公務員法で規定している「職員団体」だと思います。(地公法 52条) 1) 交渉あり 55条  スト権なし (ちょっと自信なし) 2) 労基法に地方公務員は含まれます。   労働組合法、労働関係調整法は除外だそうです。(地公法58条) 3) 年次休暇は、公務に支障がない限り与えられるもので、集会参加はOKだと思います。 4)大阪府の200人って、たいした数じゃないですよね。1校当たり1人が年次休暇を取るぐらいなので、公務に支障が出るレベルではないと思います。 試算はしていませんが、先生(教育)に対する理解の無さが生む「社会の非協力」の方が大きな損害ですよ。 当局との交渉は、恒例行事みたいなもので、全国どこでもやっているものですし、規模から言っても珍しくはないと思います。マスコミが取り上げたから目立ったのだと思います。 「ストライキを行う」という記事の表現が誤りっぽいと思うのですが、有識者の方いかがでしょうか?

russian26
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりましたが疑問も出てきました。 1)労基法に含まれる=労働条件は労基法により守られる。 2)労働組合法(調整法)は含まれない=教職員組合は合法な組織ではない→個別個人の交渉権は有しているが、教職員組合による団体交渉は合法ではない。 3)合法ではない団体交渉に参加すること、およびストライキを目的とする集会等への参加を目的とした年次有給休暇は、合法とは言えない。 4)前項3)により、知事、府、または教育委員会等が公務に支障があると判断した場合、年次有給休暇の取得はできない。 5)前項1)~4)が、真であるなら全国各地で行われている恒例行事?は違法の疑いがある。 ということになるのでしょうか? 教えてください。

russian26
質問者

補足

この回答へのお礼へコメントできないため、こちらへの記入をお許しください。 調べたところ、人事委員会又は公平委員会への登録がされていれば職員団体は公認されるそうです。また、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、団体交渉も合法です。(逆に行政の企画、立案及び執行、組織、定数、予算の編成等は団体交渉できません。) 下記疑問の2)および3)の前半については、削除させていただきます。 次に、ストについて焦点をあてた場合。 (1)給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。(地方公務員法第56条)  →(年次有給休暇を取得しストライキ集会等に参加することはこれにあたる?) (2)使用者たる政府(地方公共団体)に対して同盟罷業(ストライキ)怠業その他の争議行為をなすことが禁止され、政府(地方公共団体)の活動能率を低下するような怠業的な行為を行うことが許されず、団体行動権の行使が法律によって禁止されている。違反した場合は、懲戒処分の対象となり、このような違法行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者については刑事罰の対象となる。(地方公務員法37条1項)  →(そもそも、ストライキするという行為、発言、企て、あおる等は違法行為である?) という法令があり、且つストライキを盾にした団体交渉は、適法な交渉の申入れと言えるのかという疑問が残り。完全にクリアとはいきませんでした。

noname#91323
noname#91323
回答No.1

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/34464 http://oiradesu.blog7.fc2.com/blog-entry-787.html 口利きとか高収入&破廉恥行為ですからこの際ストライキぐらいいいんじゃないですか。