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就業規則の一方的な変更(一部賃上げ)について

医療法人での話なのですが、ある日経営側から、病棟の深夜・準夜勤をしている看護師にのみ特別手当を支給したい、という提案がありました。 しかし、違う部署で働く看護師や、同じ病棟の助手からは強い反発が起きることとなり、労使の継続協議となっていました。 しかし、ある日突然、その手当が労使の合意が全くないまま施行され、支給されるということになってしまいました。 そもそも働く側から手当を望んだことは全くなく、逆に職員間の軋轢は増すばかりです。 この件に関して、経営側に抗議したいと思っているのですが、秋北バス事件に見られるような、就業規則の一方的な不利益変更、という解釈で本件を捉えるのはやはり難しいのでしょうか。 職員間の齟齬を意図的に作り出したというように私は感じており、そういった懸念が職員間からなされていることは事前に経営側には伝えていました。 また、撤回を求めるには団体交渉を選ぶしかないのでしょうか、お教えいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • trent1000
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回答No.1

撤回を求めるのは難しいでしょう。 賃上げをして貰った看護師に異論はないでしょうし、それ以外の人が看護士の賃下げを要求できる立場にはありません。 そもそも賃金アップは経営側がかなり自由に決められます。 診療報酬の関係で看護士の需要は高まっています。 そのため看護師の待遇を改善する病院は多くなっています。 看護士以外からそのことに対する異論はあるでしょうが、それを理由に賃下げを求めるのは無理があります。 出来る事と言えば他の職員も看護師並の待遇を求める事でしょうが、現実問題としては難しいでしょう。 裁判などの場合は、まず認められないと思います。